住居表示
住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。
洲本市の住所の取り扱いは、地番を利用している地区(住居表示未実施区域)と、住居表示による住居番号を利用している地区(住居表示実施区域)とがあります。
住居表示制度は、一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。住居表示による住所は、町名、街区符号、住居番号からなっています。
例
洲本市 本町三丁目 4番 10号
町名 街区符号 住居番号
住居表示が実施されると、住所がとてもわかりやすくなり、郵便や緊急の用務がスムーズになります。
住居新築届
住居表示実施地区に新築や建替えされたときは住居表示の付番が必要ですので、『住居新築届』を提出してください。現地調査のうえ、住居番号を決定し、住居番号付番通知書と住居表示板を郵送します。なお、住居番号の決定には、『住居新築届』を提出してから1週間程度要しますので余裕を持って届け出てください。
届出に必要なもの
- 住居新築届[PDFファイル/18KB]
- 建物の案内図(届出の建物の所在を示した地図)1部
- 建物の配置図(敷地に対する建物の位置が分かる図面)1部
- 建物の平面図(主たる出入口が確認できる図面)1部
- 届出する方の印鑑
分譲マンション及びおおむね20室を超える共同住宅の場合は、各階の平面図に各部屋番号を記入したものを2部ずつ提出してください。
配置図と平面図は縮尺の正しいものを提出してください。
届出時期
足場がとれ、建物周囲等の測量ができる状態になったとき
提出場所
市民課市民係(洲本庁舎)
住居表示実施地区
洲本市内で住居表示を実施している区域は以下のとおりです。下記以外の地区につきましては、地番がそのまま住所となりますので、住居新築届の提出は不要です。
- あ
宇山一丁目~三丁目 - か
海岸通一丁目~二丁目
上物部一丁目~二丁目
桑間一丁目 - さ
栄町一丁目~四丁目
塩屋一丁目~三丁目
下加茂一丁目~二丁目 - た
炬口一丁目~二丁目 - は
本町一丁目~八丁目 - ま
物部一丁目~三丁目
港 - や
山手一丁目~三丁目
由良一丁目~四丁目