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【令和3年12月号】~成年年齢引き下げ 18歳から”成人”~

2022年4月1日から18歳はみんな成人です!
 商品の購入や契約は「しっかり、よく考えて」

民法改正により2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成人になったらできること

・保護者の同意がなくても、自分の意志で契約を一人で結ぶことができます。
 (携帯電話契約・賃貸契約など)
・クレジットカードを作れるようになります。
・消費者金融でお金を借りることができます。

※保護者の同意がない場合、未成年者の契約は取り消すことができますが、
 成人になると取り消すことができなくなります。

新成人、こんな契約トラブルに巻き込まれるかも・・・要注意!!

定期購入トラブル

お得でおいしい話だと思って・・・1回だけのはずだったのに・・・
SNS広告でお試し価格100円のサプリを注文。1ヶ月後、同じ商品が届き、定価3,000円の請求書が・・・。広告には6ヶ月の定期購入が、条件となっていた。

マルチ商法トラブル

友人(SNSで知り合った人)に誘われて・・・
SNSで知り合った友人にもうけ話に誘われ、契約したが、儲からなかった。

サービス契約トラブル

無料体験だけのつもりが・・・
無料エステ体験後、執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった。

トラブルに遭わないために

○甘い言葉に要注意

  「簡単に儲かる」「すぐに元がとれる」「あなただけ特別」なんて信じてはいけません。

 ○契約する前によく考えて

  その場ですぐに決めないこと。せかされたら勇気をもって断ろう。

 ○あやしいと思ったら、きっぱり断りましょう

  SNSの相手は安易に信じない。借金をすすめる業者は要注意!!

 

「本当かな?」「困ったな」そんなときは、まず相談

困ったときは悩まず、洲本消費生活センターにご相談ください。

 (消費者ホットライン188 直通電話 22-2580)