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【令和4年3月号】~保険の不正請求に注意~

災害名目の保険金等の不正請求の勧誘にご注意

「台風被害と言えば保険金を請求できる」「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が寄せられています。

事例1

業者から電話があり、台風で家屋の被害があれば、現在加中の火災保険に申請すれば、保険金が下りるとのことで、家屋の被害調査をさせて欲しいと言われた。後日、業者が調査し、被害箇所の写真と修繕費の見積もりを出してくれた。それを添付し、火災保険会社に申請すればよいと言われた。保険金が下りた場合、下りた金額の35%を手数料として業者に支払って欲しいという説明を受け、保険請求サポート契約をし、言われる通りの手順に沿って火災保険を申請した。後日、火災保険会社が、家の査定に来訪した。査定の結果、「あまりにも高額な見積もりになっている。」「保険金だけでは修繕は難しい。」などと言われた。

事例2

訪問してきた修理業者に写真を見せられ「家屋の修理が必要だが、火災保険で自己負担なく修理できる」と言われ申し込んだ。後日、念のため他の業者にも見てもらったら、修理は必要ないと言われたのでキャンセルしようとしたら、多額のキャンセル料を請求された。

見守り新鮮情報371号

ひとこと助言

(1)不正請求の勧誘に乗ってはいけません

事実と異なる申請をすることは「不正請求」であり、返還を求められるだけでなく、申請者自身が詐欺罪に問われることもあります。そのような誘いには絶対に乗ってはいけません。

(2)すぐ契約せず、まずは家族などと相談しましょう

手続きを業者に任せきりにせず、家族や支援者などと相談して、加入している保険会社等に保険の適用になるか確認しましょう。なお、保険金請求の手数料は損害保険の補償対象とはなりません。

不安に思った時、トラブルにあった時は、洲本消費生活センターにご相談ください。

 (消費者ホットライン188 直通電話 22-2580)

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