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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

 平成28年12月16日に、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、「現在もなお部落差別は存在するとともに、許されないものである」との認識に基づき、これを解消し、「部落差別のない社会を実現する」ことを目的としています。

 洲本市では、この法律の趣旨を踏まえた取り組みを行ってまいります。

兵庫県・兵庫県人権啓発協会の啓発資料[PDFファイル/1.14MB]

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