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本人が来庁できない場合のマイナンバーカード代理受取について

代理人によるマイナンバーカードの受取について

 マイナンバーカードは原則、申請者ご本人に受取していただきますが、申請者ご本人が「やむを得ない理由」により市役所等の交付場所へお越しになることが困難である場合に限り、必要書類がそろい、厳格な本人確認を行ったうえで、代理人による受取を可能としています。
主なやむを得ない理由は次のとおりです。
・病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
・申請者本人が中学生以下の場合
※注意 仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由には該当しません。

 
代理人への交付については、本人が交付場所へお越しになる場合と必要書類が異なりますので、ご注意ください。
(事前に、市役所市民課にご確認ください。)

カードを持つマイナちゃんの画像

申請者の来庁が困難であると認められる対象者

~申請者の来庁が困難であると認められる事例と必要書類~

対象者
(代理でお越しいただく方)
必要な書類
※本人・代理人の顔写真付きの身分証明書等が別途必要です。
中学生・小学生・未就学児
(法定代理人)
申請者の本人確認書類(顔写真証明等)
高校生・高専生
(任意代理人)
学生証、在学証明書
75歳以上
(任意代理人)
申請者の本人確認書類
(委任状に外出困難な旨の記載が必要)
長期入院者
(任意代理人)
病院長が作成する顔写真証明書、入院していることを証明する書類
(入院診療計画書、領収書、診療明細書、診断書等)
施設入所者
(任意代理人)
施設長が作成する顔写真証明書、施設等に入所していることを証明する書類
要介護・要支援認定者
(任意代理人)
ケアマネージャ及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書、介護保険被保険者証、認定結果通知書等
障害のある者
(任意代理人)
障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
妊婦
(任意代理人)
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
海外留学している者
(任意代理人)
査証の写し、留学先の学生証の写し
長期(国内外)出張者、長期に運行する船員など
(任意代理人)
会社の辞令など氏名・生年月日・出張場所・出張期間等が分かる書類
成年被後見人
(成年後見人)
登記事項証明書
被保佐人及び被補助人
(保佐人・補助人)
登記事項証明書の代理行為目録

必要書類

 以下(1)~(8)に記載するすべての書類が必要です。(申請者本人及び代理人の状況により、不要なものもあります。)

 

(1) 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書 兼照会書
(本市からお送りしている薄緑色の案内文書。以下「交付通知書」という。)

※代理人による受取を希望される場合は、委任状付きの「交付通知書」を再送しますので、市民課までご連絡ください。

(2) 通知カード (お持ちの方は返却してもらいます。)

(3) 住民基本台帳カード  (お持ちの方は返却してもらいます。)

(4) 既にお持ちのマイナンバーカード  (再発行の場合のみ)

(5) 申請者本人の本人確認書類

 下記「本人確認書類一覧」のうち、A書類から2点、もしくはA書類とB書類から1点ずつ、もしくはB書類から3点(うち1点は官公署発行の顔写真付きのもの)

※顔写真付き書類が必ず1点以上必要になります。顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きのB書類として利用することができます。(条件あり。下記「個人番号カード顔写真証明書について」参照)

(6) 代理人の本人確認書類

 下記「本人確認書類一覧」のうち、A書類から2点、もしくはA書類とB書類から1点ずつ(※A書類をお持ちでない方は、代理人になることはできません。)

(7) 申請者ご本人が交付窓口へお越しになれないことを証する書類
(8) 代理権を確認する書類

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本人確認書類一覧

本人確認書類一覧(簡易版)
A書類 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書 など
B書類

「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が記載された書類

健康保険被保険者証、医療費受給者証(福祉医療、乳幼児等医療)、介護保険被保険者証、年金手帳または年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、顔写真証明書、生活保護受給者証、母子手帳、社員証、学生証 など

  

※ A書類は顔写真付きのものに限ります。
※ 本人確認書類については「原本」が必要です。(コピー不可)
※ 住所の記載があるものは、現住所が記載されていること。
※ 有効期限があるものは、有効期限内のものであること。

本人確認書類一覧(詳細) [PDFファイル/99KB]

 

申請者本人の確認書類の参考例

(例1) 運転免許証+パスポート(A2点)

(例2) 運転免許証+健康保険証(A+B)

(例3) 顔写真証明書+健康保険証+介護保険証(B3点)

 

個人番号カード顔写真証明書について

 申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合で、以下の条件に合致する場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きのB書類として利用できます。

 

 ◆ 【別紙様式第1-1】個人番号カード顔写真証明書  [PDFファイル/45KB]

    申請者本人が長期で入院している、または介護施設等に入所している場合、病院長または施設長が顔写真を証明

 

 ◆ 【別紙様式第1-2】個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/48KB]

    申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合、居宅介護支援を行う介護支援専門員(ケアマネージャー)およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が顔写真を証明

 

 ◆ 【別紙様式第2】個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/45KB]

    申請者本人が未就学の者である場合、法定代理人が顔写真を証明(署名または記名押印)

    ※「代理人交付が認められるやむを得ない理由」に該当する場合は就学~15歳未満まで使用可

代理権を確認する書類

【法定代理人】
 代理権が確認できる以下の書類が必要です。

 本人が15歳未満の場合
  (日本国籍) 戸籍全部事項証明書(本籍地が洲本市の場合は不要)
  (外国籍)  出生証明書及び訳文

 本人が成年被後見人の場合
  成年後見登記事項証明書

【任意代理人】
 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書の回答書・委任状
 (保佐人・補助人) 登記事項証明書の代理行為目録

 

暗証番号について

 マイナンバーカードの交付時には、暗証番号を設定します。

 代理人にカードを交付する場合、暗証番号は職員が代わりに入力することになります。 代理人による受取を希望される人は、事前に「暗証番号設定依頼書」を入手のうえ、必要事項を記載し、封筒などに入れて封印をするなど、他人の目に触れない状態でお持ちください。

(※「暗証番号設定依頼書」については、市民課へご連絡ください。

暗証番号の設定の例示
(あ)署名用電子証明書 暗証番号

アルファベットの大文字と数字を組み合わせて6桁から16桁

 (例1)1234AB

 (例2)ABC1234567890

(い)利用者証明用電子証明書 暗証番号

(う)住民基本台帳用 暗証番号

(え)券面事項入力補助用 暗証番号

数字4桁

※(い)(う)(え)とも、同じ番号の設定も可能です。

 

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