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洲本市パートナーシップ宣誓制度の導入について

 洲本市では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第5条の規定に基づき、すべての市民が、その性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、令和6年4月1日よりパートナーシップ宣誓制度を導入しました。

 

概 要

 双方またはいずれか一方が性的少数者であり、互いを人生の伴侶として、相互に人権と個性を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者が、市長に対して、パートナーシップ関係であることを必要書類を添えて宣誓し、条件を満たしている場合、市長はパートナーシップ宣誓届出済証を交付することにより、当該パートナーシップ関係に係る宣誓の届出があったことを証明します。

 本制度は、婚姻制度とは別のものとして構築します。
(結婚は法律に基づき行われるもので、相続など財産上の権利や税金の控除、扶養の義務など様々な権利・義務が発生しますが、本制度は、要綱(市の内部規定)に基づいて行われるもので、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。)

対象者の要件

(1)双方またはいずれか一方が性的少数者(ジェンダーアイデンティティが戸籍法上の性別の取扱いと一致しない者または性的指向が異性に限らない者をいう。)であり、互いを人生の伴侶として、相互に人権と個性を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である。

(2)双方が、18歳(成年)に達している。

(3)双方が市内に住所を有し、または届出人の一方が市内に住所を有し、かつ、届出人のもう一方が当該届出の日から1か月以内に市内への転入を予定している。

(4)双方に配偶者(事実婚を含む)がいない。

(5)双方が、民法に定める婚姻できない近親者ではない。

(6)双方が、直系姻族の関係ではない。

(7)双方が、養親子等の関係ではない。

(8)双方が当該届出に係るパートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にない。

 

手続き方法

届出人が洲本市パートナーシップ宣誓届出書(様式第1号)を市長(市民協働課市民協働係(洲本市役所 本庁舎2F))に提出します。

(届出人のお二人に宣誓をしてもらいますので、届出人のお二人が窓口にお越しください。)

(通常、窓口にて対面での対応となりますが、ご希望により別室での対応も可能ですので、ご希望の場合は、事前にご連絡ください。)

  ↓

届出内容が、規定に適合するものであると認めるときは、洲本市パートナーシップ宣誓届出済証(様式第2号)を交付します。

(審査に時間を要する場合もありますので、一旦届出書をお預かりして後日届出済証を交付いたします。)

 

必要書類 

 上記の届出書には、次の書類の添付が必要です。(作成後3か月以内のもの。)

(1)届出人の双方の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

(2)届出人の双方の戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(外国人にあっては、現に婚姻をしていないことを証明する書類として市長が認めるもの)

(3)届出の日から1か月以内に市内への転入を予定している届出人(転入予定者)については、転出証明書

 

また、届出人の本人確認のため、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード等の提示が必要です。

 

届出書類等の様式

洲本市パートナーシップ宣誓届出書 [PDFファイル/152KB]

洲本市パートナーシップ宣誓届出事項変更等届書書 [PDFファイル/88KB]

洲本市パートナーシップ宣誓届出済証再交付申請書 [PDFファイル/73KB]

 

パートナーシップ宣誓届出済証(見本)

宣誓届出済証表面見本宣誓届出済証裏面見本

 

パートナーシップ宣誓届出済証をお持ちの人が利用可能な洲本市の行政サービス

(1)市営住宅への入居申込

 (2)犯罪被害者等支援金支給

 (3)すもと新生活スタートアップ支援事業(移住世帯)

    など。

(※ 今後、制度の認知や理解が広まることにより、利用可能なサービスが増えていくものと考えます。)

 

※兵庫県においても、令和6年4月1日より兵庫県パートナーシップ制度を開始しています。兵庫県等で利用できるサービス等はこちら<外部リンク>をご覧ください。

 

 

 

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