Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民協働課 > 認可地縁団体について

認可地縁団体について

認可地縁団体とは

 認可地縁団体とは、市より認可された法人格を持つ、町内会や自治会などの地縁による団体のことをいいます。

 地縁による団体であることが必須ですので、特定の目的だけを行う団体(同好会など)や、構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(子ども会など)は申請できません。

 

認可地縁団体ができること

団体名義での資産登記

 団体名義で不動産登記を行うべく法務局で手続きを行えば、他の法人と同様に、登記が可能となります。

法務局への法人登記が不要

 地縁団体の法人登記は、洲本市長による告示によってこれにかえることになります。

 よって、法務局への法人登記は必要ありません。

法律上の責任の所在の明確化

 法人扱いになるので、法律行為や各種契約行為などができます。

 また、法人税を支払う義務が生じます。

 

認可の要件について

地域的な共同活動を行っていること

 地域的な共同活動とは、清掃美化活動や集会施設の管理や親睦事業など、一般的な自治会・町内会活動のことです。

 

地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

 河川や・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域がわかる状態であること、という意味です。

構成員からの同意を得ていること

 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっており、認可を受ける同意を得ていることが必要です。

 世帯を単位とすることは認められず、また、区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件を付けてはいけません。 

 そして相当数とは、その区域の全住民の(自治会・町内会等に加入していない人を含む)過半数です。

 なお、認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならないことになっています。

 

規約を定めていること

 地方自治法第260条の2に従った内容(1.目的 2.名称 3.区域 4.事務所の所在地 5.構成員の資格に関する事項 6.代表者に関する事項 7.会議に関する事項 8.資産に関する事項)とする必要があると同時に、民法の法人に関する規定の内容(代表者・監事・総会等)に従ったものとする必要があります。

 

申請に必要なものについて

申請をするとき

令和6年8月22日 アップロード

変更があるとき

令和6年8月22日 アップロード

認可地縁団体手引きについて

 

証明書の発行について 

 認可事務が完了すると地縁団体台帳を市で作成します。

 自治会が不動産登記申請を行う際、これの写しによる証明書が必要となります。

 ※発行には手数料が発生します。

   詳しくは市民協働係までお問い合わせください。

令和6年8月22日 アップロード

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>