Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民協働課 > 戸籍の氏名の振り仮名について

戸籍の氏名の振り仮名について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになるという案内画像

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法等の改正により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 なお、令和7年5月26日以降に出生届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで戸籍に振り仮名が記載されます。
戸籍に振り仮名を記載する取り組みが始まります

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

・戸籍に記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
・通知の時期は、市区町村によって異なります。
・洲本市に本籍がある方への通知は令和7年8月頃を予定しています。
 

※ マイナンバーカードを持っている人は、令和7年5月26日以降、マイナポータル上でも戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが確認できます。
なお、マイナポータル上に記載されている氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出(入力)の必要はありません。

 マイナポータル『氏名の振り仮名の届出ページ』<外部リンク>

(★マイナポータルは、行政手続のオンライン窓口です。)

 

2 通知された振り仮名に間違いがないか確認する

・通知が届きましたら、必ず正しい振り仮名となっているかご確認ください。
・特に「ャ・ュ・ョ・ッ」の小文字が大文字になっていたり、「ガ・ダ」等の濁音が正確でない場合があります。
 

3 氏や名の振り仮名の届出

・通知に記載されている氏や名の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。
・届出しなくても令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
・現に使用している読み方と異なる場合は届出が必要です。
通知された振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。

4 届出方法

下記のいずれかの方法で届出ます。

 ・マイナポータルを利用してオンライン申請をする。
 ・本籍地または所在地の市区町村窓口で届書を提出する。
 ・本籍地へ届書を郵送する。
  

5 届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

※届出期間を過ぎると届出することはできなくなり、本籍地の市区町村が通知した振り仮名が戸籍に記載されます。但し、氏名の振り仮名の変更届出をすることは可能です。
  

6 届出できる方

・氏の振り仮名の届出
  戸籍の筆頭者が届出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍内の子が届出人となります。
※届け出る場合は、同じ戸籍内の方と十分にご相談の上、届け出るようにしてください。

・名の振り仮名の届出
  各人が届出人となりますが、15歳未満の方については、原則、親権者等の法定代理人が届出ます。
 

7 届出に必要なもの

 氏名の読み方が一般に認められている読み方と判断できない場合は、その読み方が現に通用していることを証明する資料(パスポート、預金通帳、診察券等の氏名の読み方が確認できる書類)の提出が必要となります。
  

8 問合せ先

国が設置するコールセンター(令和8年5月26日まで)

 電話 0570-05-0310
 開設時間  8時30分から17時15分まで

 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
 
 ※制度等の詳細は法務省のホームページをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>