共同親権等に関する民法の改正について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的とする民法等の一部を改正する法律が成立しました。
こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールの見直しをしています。
この法律は令和8年4月1日に施行されることになっています。
こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールの見直しをしています。
この法律は令和8年4月1日に施行されることになっています。
父母の離婚後の親権者について
現在の民法では、父母の離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければならないこととされていますが、改正法の施行日以降は、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。





