SNS誹謗中傷等防止対策強化事業について
【兵庫県】SNS広告等を活用した誹謗中傷等防止啓発キャンペーン第3弾 実施中!
兵庫県では、SNSによる誹謗中傷等が深刻な社会問題となっていることを踏まえ、SNS広告やデジタルサイネージ等を活用した啓発動画の発信や、ポスターの配布・掲示による誹謗中傷等防止啓発キャンペーン(第3弾)が実施されています。
・SNS誹謗中傷等防止対策強化事業の実施(兵庫県HP)<外部リンク>
(兵庫県)SNS広告等を活用した誹謗中傷等防止啓発キャンペーン第3弾
1.期間
令和7年11月21日(金曜日)~令和8年1月20日(火曜日)
2.媒体
(1)SNS広告(X、Youtube、Instagram、Yahoo!)
(2)県SNS(X、YouTube、Instagram)、県HP
等
3.内容
アニメーション動画、知事メッセージ動画
※上記の兵庫県HPから、YouTubeに遷移して動画を視聴することができます。
お願い
インターネット上では、誰もが気軽に自分の意見や思いを投稿できますが、その内容によっては、人を深く傷つけてしまいます。 ネットでの誹謗中傷やデマは、いかなる理由があっても許されるものではありません。 他人が投稿した誹謗中傷やデマを拡散することも同じです。 ネットの向こう側にいるのは、あなたと同じひとりの人です。 あなたの書き込みや拡散が、誰かを傷つけることにならないよう、ルールやモラルを意識した正しい利用を心がけていただくようお願いします。
被害にあった時には
インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する情報が掲載されても、発信者がだれか被害者には分からないことが多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。
掲示板やSNSであれば、被害者は、その運営者・管理者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。 法務局では、プロバイダへの発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行なうなど、被害者自らが被害を回復・予防を図るための手助けをしています。
また、このような手助けをしても被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な場合や、被害者からの削除依頼にプロバイダが応じないなどの場合は、法務局が、プロバイダへの削除の要請を行ないます。
法務局からの削除要請は、被害者からの被害申告を受けて、被害者が受けたインターネット上での人権侵害について法務局が調査を行ない、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合などに行ないます。
・インターネットの人権侵害をなくしましょう「インターネット上で人権を侵害されたときは」(法務省HP)<外部リンク>
・法務局一覧(法務局HP)<外部リンク>
・インターネット人権侵害相談窓口(兵庫県HP)<外部リンク>
参考
・インターネット上の人権侵害に注意!(政府広報オンライン)<外部リンク>
・インターネット上の偽情報や誤情報にご注意!(政府広報オンライン)<外部リンク>





