【兵庫県】インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例の制定について
条例の意義
兵庫県では、令和7年12月12日の県議会において、インターネット上の人権侵害や誹謗中傷等による人権侵害の防止に関する条例案が可決されました、
この条例は、インターネット上の誹謗中傷、プライバシーの侵害、差別的言動等の発信及び拡散による人権侵害が跡を絶たず、深刻な社会問題となっていることから、誹謗中傷等を行わないこと等を県民の責務として定めるとともに、啓発や相談体制の整備、不当な差別への対応などの県が取り組むべき施策を定め、インターネット上の人権侵害を許さない社会の実現を県全体でめざすためのものです。
条例の概要
条例の概要については、兵庫県のホームページをご覧ください。<外部リンク>
条例本文
条例本文(令和8年1月1日施行)については、兵庫県のホームページをご覧ください。<外部リンク>
「インターネット上の人権侵害や誹謗中傷等による人権侵害の防止に関する条例」に基づく削除措置の要請及び指導又は助言の実施に関する指針 について
インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例第11条に基づく基準として、第9条に規定する削除措置の要請及び第10条に規定する指導又は助言に関する指針が策定されています。
この指針については、兵庫県のホームページをご覧ください。<外部リンク>
インターネット上の誹謗中傷や差別等に関する相談窓口について
兵庫県では、(公財)兵庫県人権啓発協会に委託して、インターネット上の誹謗中傷や差別等に関する弁護士と専門職員(サポートチーム)による解決に向けた相談窓口を開設しています。
詳しくは、兵庫県のホームページ(人権侵害相談窓口)をご覧ください。<外部リンク>
その他
・インターネットの人権侵害をなくしましょう「インターネット上で人権を侵害されたときは」(法務省HP)<外部リンク>
・法務局一覧(法務局HP)<外部リンク>
参考
・インターネット上の人権侵害に注意!(政府広報オンライン)<外部リンク>
・インターネット上の偽情報や誤情報にご注意!(政府広報オンライン)<外部リンク>





