戸籍の氏名の振り仮名が記録されます
制度の概要
・令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
・これまで戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、改正法により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
・令和7年8月に、洲本市に本籍がある方に対し「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付し、振り仮名に誤りがないか確認し、誤りがある場合は届出をお願いしていたところです。
・これまで戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、改正法により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
・令和7年8月に、洲本市に本籍がある方に対し「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付し、振り仮名に誤りがないか確認し、誤りがある場合は届出をお願いしていたところです。
市町村長による氏名の振り仮名の記録
・令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった方の戸籍に通知した振り仮名を記録します。
・振り仮名を記録する時期は本籍地によって異なります。洲本市は、令和8年9月中旬ごろの予定です。
・振り仮名を記録する時期は本籍地によって異なります。洲本市は、令和8年9月中旬ごろの予定です。
市町村長により記録された振り仮名の変更
記録された氏名の振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合は、1回に限り家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
※氏名の振り仮名の届出や出生届等により、氏や名の振り仮名が記載されている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※氏名の振り仮名の届出や出生届等により、氏や名の振り仮名が記載されている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出できる人
・氏の振り仮名の変更届出
戸籍の筆頭者と配偶者が届出ます(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍内の子が届出人となります。
・名の振り仮名の変更届出
各人が届出人となりますが、15歳未満の方については、原則、親権者等の法定代理人が届出ます。
戸籍の筆頭者と配偶者が届出ます(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍内の子が届出人となります。
・名の振り仮名の変更届出
各人が届出人となりますが、15歳未満の方については、原則、親権者等の法定代理人が届出ます。
届出に必要なもの
氏名の読み方が一般に認められている読み方と判断できない場合は、その読み方が現に通用していることを証明する資料(パスポート、預金通帳、診察券等の氏名の読み方が確認できる書類)の提出が必要となります。
届出場所
本籍地または所在地の市区町村窓口





