Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民協働課 > 住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行されます。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるように行われたものです。
 これにより、婚姻等で氏(名字)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、証明することができるようになります。

旧氏併記はこんなときに役立つ

「旧氏」ってなに?

 「旧氏」とは、その人が過去に称していた戸籍上の氏のことです。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?

 住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

旧氏併記のための請求手続き

旧氏併記について詳しくは下記サイトにて