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【令和元年9月号】~最近の相談事例より~

洲本市消費生活センターでは、消費者被害を未然に防止するため、悪質商法の手口や、くらしに関する様々な情報を提供しています。消費者の皆さんがトラブルに遭わないためにぜひ参考にしてください。

架空請求 心当たりのない請求は無視!!

【相談事例】
・身に覚えのない請求がSMSなどで届く。
・「ご利用料金のお支払確認が取れておりません。本日中に06-■■お客様センターまでご連絡ください。」などの内容のメールが届いた。
・(アマゾンやヤフーなど)■■カスタマーサービスから未納のお知らせが届いた。
・実在する事業所のお客様センターから「利用料金の支払確認が取れていない。本日中に連絡するように」とSMSが送られてきた。など

「利用した覚えがない架空の請求を受けているがどうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が消費生活センターへ寄せられています。

【ひとこと助言】
★利用していなければ連絡しない。
★実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
★架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。

貴金属の訪問買い取りに注意!!

【相談事例】
「不要なものがあれば買い取る」と電話があり、業者が訪問。貴金属はないかと言われ、指輪など数点見せたところ、勝手に査定され買い取られてしまった。威圧的でかつ強引な対応であり、買い取り価格も安すぎるため、全部返してほしい。

【ひとこと助言】
★不要品の買い取りをきっかけに自宅に上り込み、貴金属を安く買い取るという相談が多く寄せられています。これは「訪問購入」と言い、特定商取引法で規制されています。
★突然訪問してきた業者は家に入れないようにしましょう。
★事前に承諾した買い取り対象以外の物品の売却を迫られたらきっぱり断りましょう。
★訪問購入はクーリング・オフができます(8日間)。この期間内は購入業者に物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法です。

お試しのつもりが定期購入!?

【相談事例】
タブレットからダイエットサプリをお試し価格540円で購入した。2回目が届いたので、慌てて業者に連絡したところ、定期購入になっているとのこと。定期購入の表示はなかったので、クーリング・オフしたいと伝えたが、できないと言われた。2回目を通常の価格7,230円で支払えば解約できるとのことだが、仕方のないことか。

【ひとこと助言】
★ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申し込んだが、実際には数ヶ月間の定期購入が条件となっていたという相談が寄せられています。
★定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
★商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大切です。


困ったときは悩まず、洲本消費生活センターにご相談ください。

(消費者ホットライン188 直通電話 22-2580)

 

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