通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きができなくなります。なお、廃止後も、お持ちの通知カードが住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
郵便局での保管期間経過等、何らかの理由によりお受け取りできなかった通知カードは洲本市役所へ返戻されています。これらの返戻された通知カードのお渡しは、令和5年9月29日(金曜日)をもって終了します。
廃止後の通知カードの取扱い
記載事項変更(住所、氏名等)の手続き
通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できません。
変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに通知カード記載事項変更のお手続きをしてください。
再交付申請の手続き
通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります。
再交付が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに、通知カード再交付申請のお手続きをしてください。
なお、通知カードの再交付申請には手数料500円がかかります。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月半程かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
郵便局での保管期間経過等、何らかの理由によりお受け取りできなかった個人番号通知書は洲本市役所へ返戻されます。返戻された個人番号通知書は一定期間保管した後、国の通知等に基づいて廃棄しますので、ご注意ください。