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合併処理浄化槽設置費補助金について

概要

 洲本市では公共用水域の汚濁の大きな原因である生活系雑排水対策として、公共下水道と併せ恒久的施設として合併処理浄化槽設置を推進するため合併処理浄化槽設置に対する補助事業を展開しています。補助金の交付には要件がございますので、詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

洲本市合併処理浄化槽設置補助金制度について

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市内では、現在も単独処理浄化槽やくみ取り槽を使用しているご家庭があります。これらは、台所や洗濯、風呂からの生活雑排水がそのまま水路や河川へ流れて行き悪臭や衛生害虫発生の大きな原因となっています。

この為、市では単独処理浄化槽及びくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に係る補助を手厚くし、工事費の負担を軽減することで、早期に合併処理浄化槽への転換が図られるよう浄化槽設置補助金制度を設けています。

 

□補助金の概要

(1)合併処理浄化槽本体の設置工事費補助  5人槽/7人槽/10人槽

(2)単独処理浄化槽及びくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換する際の宅内配管工事

費として30万円を交付します。(トイレ、台所、風呂等から浄化槽への流入管、マス及

び放流管の設置費が対象)

原則として、単独処理浄化槽及びくみ取り槽の撤去が必須となります。

(3)単独処理浄化槽を撤去する撤去費として上限12万円を交付します。

(4)くみ取り槽の撤去費として上限額9万円を交付します。

浄化槽 絵

 

□補助対象外となるもの

合併処理浄化槽を更新する場合は補助対象外となります。

すでに合併処理浄化槽が設置された住宅の増築、改築、建替え、または設置されている合併処理浄化槽の更新は、補助対象外となります。(災害より被害を受けた場合は除きます。)

 

□下水道事業計画区域内の補助金額について

下水道事業計画区域内において合併処理浄化槽を設置する場合の補助金は、洲本市下水道接続促進助成金相当分(10万円)を減額して交付します。

 

浄化槽

□宅内配管工事費補助を申請される場合の注意事項

単独処理浄化槽及びくみ取り槽を撤去せずに宅内配管工事費のみの申請はできません。

単独処理浄化槽及びくみ取り槽の撤去工事と合わせて申請をして下さい。

交付申請書に、配管工事に係る見積書(管種・延長・内訳等記載)を添付して下さい。

実績報告書に、配管の経路、マスの位置がわかる写真、請求書、領収書を添付して下さい。

 

□単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去補費補助を申請される場合の注意事項

交付申請書に、着手前の写真(便器・槽)及び撤去工事見積書を添付して下さい。

実績報告書に、工事状況(掘起し・撤去・積込等)の写真、マニフェスト、請求書、領収書を添付して下さい。

 

※ご不明な点は、市役所生活環境課(0799-24-7606)までお問い合わせ下さい。

 

提出書類

申請時に必要な書類

  浄化槽設置場所の住民票の写し(コピーではありません)申請者のみで可

工事完了時に必要な書類

その他必要な書類

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