事業所から出るごみの出し方
事業系一般廃棄物とは
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、産業廃棄物は法律で定められた20種類の廃棄物を指し、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物を指します。
一般廃棄物のうち事業活動に伴って生じたものを「事業系一般廃棄物」といい、その処理責任は排出者が負うことになります。
廃棄物を不適切に処理することは法律に違反しますので、事業者の方は細心の注意を払ったうえでごみの排出を行ってください。
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物については、洲本市の指定ごみ袋を使用して地域の集積場所に出すことはできません。以下のいずれかの方法で処理を行ってください。
- 処理施設に自ら搬入し、処理する(産業廃棄物は搬入できません)
- 市が許可している収集運搬許可業者に委託する。