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微小粒子状物質(PM2.5)について

 中国から越境飛来して大気汚染を招く微小粒子状物質「PM2.5」が問題となり、報道されています。
 現在、兵庫県では39箇所で健康被害が懸念される微小粒子状物質「PM2.5」の常時監視測定を行っており、洲本市でも平成25年11月から測定しています。

微小粒子状物質「PM2.5」とは

 粒径2.5マイクロメートル(2.5mmの千分の一)以下の粒子状物質です。
髪の毛の太さの30分の1以下と微細で呼吸器系の奥深くまで入りやすいことから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

環境基準

  • 1日の平均値:1㎥あたり35マイクログラム以下
  • 1年の平均値:1㎥あたり15マイクログラム以下

予防策

 健康な人であれば、環境基準を超えたらすぐに健康被害が出るわけではないと言われていますが、兵庫県の測定情報に注意し、数値が高い日は、外出を控えたり、こまめにうがいをするなど予防していただくようお願いします。

※呼吸器や循環器に持病がある方は特にご注意下さい。

注意喚起情報の発令

 兵庫県では、広範囲の地域にわたってPM2.5による健康影響の可能性が懸念される場合に、兵庫県知事が注意喚起情報を発令することとしています。
 発令された場合、「ひょうご防災ネット」により注意喚起の情報が発信されますので、あらかじめ登録をお願いします。

注意喚起の発信基準<平成25年3月8日制定、12月2日改正>

  • 地域内の一般環境大気測定局において、午前5時から7時の1時間値の平均※注1が85を超えた場合
  • 地域内の一般環境大気測定局において、午前5時から12時の1時間値の平均※注2が80を超えた場合
  • 上記の他、日中の濃度上昇や気象状況等により、日平均値が70を超えるおそれのある場合

※単位はいずれもマイクログラム毎立方メートル
※注1:各地域内の全測定局の上記一時間値すべてを平均して判断
※注2:各地域内の全測定局の上記一時間値を測定局毎に平均し、その最大値で判断

注意喚起が発令された場合の行動

 注意喚起情報が発令された場合には、以下の行動をとることを呼びかけます。

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
  • 屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らす
  • 特に呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者などの方は、より影響を受けやすい可能性があるので、体調に応じてより慎重な行動を心がける

ひょうご防災ネットの登録方法

ひょうご防災ネット登録方法<外部リンク>
登録の際、「ご希望の情報種別」は「緊急情報メール」を登録してください。

注意喚起情報

ひょうご防災ネット<外部リンク>
注意喚起がされた場合、「ひょうご防災ネット」のトップページに注意喚起情報が表示されます。

Adobe Reader<外部リンク>

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