生ごみ処理機の補助について
生ごみ処理機の購入・レンタル補助について
市では、生ごみ減量化の一環として、生ごみ処理機の購入・レンタルされた方へ費用の一部を補助しています。
生ごみ処理機の賃貸借補助を開始します
市では、ごみ減量化の取組みの一環として、令和5年4月より、生ごみ処理機の賃貸借補助(以下、「レンタル補助」)を始めます。
生ごみの約80%が水分です。生ごみ処理機は、生ごみを乾燥させることで、ごみの減量化や、生ごみの悪臭・コバエなどの発生を抑制するなど効果は高いですが、高価であるため、購入補助があってもなかなか手が出しにくい商品でした。
そこで、生ごみ処理機の普及のため、従来の購入補助に加え、月々の支払いで手軽に使用できるレンタルに対しても補助金を支給することとします。
また、レンタルのメリットとしては、中途解約ができる、保守・修繕義務がレンタル会社にあるため無償で交換や修理のサービスが受けられることがある、などがあげられます。
補助対象
市民で、同一世帯において世帯全員が市税等の滞納をしていない人
生ごみ処理機の補助(令和5年4月1日時点)
区分 |
対象機器 |
補助額 |
備考 |
売買補助 (購入補助) |
1 生ごみ処理(たい肥化)容器 |
購入金額の1/2以内 10,000円限度 |
1世帯1基 (生物処理を含む。) |
2 生ごみ処理(たい肥化)機器 |
購入金額の1/2以内 30,000円限度
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1世帯1基 (賃貸借補助を受けた者は、対象外) |
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賃貸借補助 (レンタル補助)
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3 生ごみ処理(たい肥化)機器 |
賃料の月額の1/2以内 1か月上限1,000円×30か月限度 |
1世帯1基 (売買補助を受けた者は、対象外) |
備考 補助額に100円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。
申請書類
・ごみ減量化機器設置補助金交付申請書 [PDFファイル/86KB]
・ごみ減量化機器設置補助金交付申請書(記入例) [PDFファイル/218KB]
添付書類
・領収書、その他市長が適当と認める書類
※メーカー名、型式・名称等、及び領収金額が記載されたもの
・レンタル補助の場合、賃貸借期間、月額賃料が分かる書類
注意点
(1)生ごみ処理機を購入・レンタルした年度内(4月から翌年3月)に申請してください。
※年度が変わると申請できなくなります。
(2)レンタル補助において、年度ごとに、該当年度の最終月に一度にまとめて申請してください。
(例)令和5年8月から令和8年1月までレンタルする場合、3回に分けて申請してください。
(補助金の申請時期)
1回目 令和6年3月中に申請(令和5年8月分から令和6年3月分の8か月分)
2回目 令和7年3月中に申請(令和6年4月から令和7年3月分の12か月分)
3回目 令和8年1月から3月末までに申請(令和7年4月分から令和8年1月分の10か月分)
(3)購入補助を受けたことがある人は、レンタル補助を申請できません。
また、レンタル補助を受けたことがある人は、購入補助を申請できません。
(4)以下の費用は補助の対象外です。
・機器本体に付帯する送料・保証費等
・クーポンやポイントによる購入費等
・個人取引した転売品・中古品
生ごみ処理機(体験用)の無償貸与について
洲本市では、体験用として生ごみ処理機を1か月間無償で貸し出しを行っています。
詳しくは「生ごみ処理機(体験用)無償貸与を始めます」をご確認ください。