動物の遺棄・虐待の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です
動物の遺棄・虐待防止のポスター [PDFファイル/988KB]
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいいます。
動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、やらなければならない行為を行わない場合(ネグレクト)も虐待に含まれます。
積極的(意図的)虐待 |
ネグレクト |
やってはいけない行為を行う、行わせる |
やらなければならない行為をやらない |
例) ・殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること など ・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む |
例) ・健康管理をしないで放置 ・病気を放置 ・世話をしないで放置 など |
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
参考資料
環境省ホームページ:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html<外部リンク>
環境省ホームページ:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html<外部リンク>