簡易専用水道に関するご案内
簡易専用水道とは
「簡易専用水道」とは、水道法に基づく特定の給水施設を指します。
具体的には、水道事業者(市など)から供給される水を受水槽に貯め、貯水槽の有効容量が10立方メートル(10,000リットル)を超えるものをいいます。
■ 主な該当施設の例
以下のような建物・施設に設置されている受水槽付の給水設備は、簡易専用水道に該当する可能性があります。
・マンション・アパート
・寮や寄宿舎
・ホテルや旅館
・病院、福祉施設
・学校、研修施設
・商業ビル・複合施設 など
■ 届出の必要性について
簡易専用水道は「飲み水」を扱う重要なライフラインの一つです。
水質の安全性・施設の衛生状態を確保するため、水道法により以下のような管理義務や届出義務が定められています。
・設置前の届出(設置届)
・施設内容の変更時の届出(変更届)
・使用を休止、廃止する場合の届出(休・廃 止 届 )
・定期的な点検・検査の実施(年1回以上の定期検査)
・水槽の清掃(年1回以上)
届出を行わずに施設の変更・使用などを行うと、水道法違反となる場合があります。
■ 届出様式について
以下のリンクから届出様式をダウンロードできます。
必要事項をご記入のうえ、提出先(下記)までご提出ください。
【PDFファイル】
【Wordファイル】
指導要綱
設置者・管理者の方は、要綱の内容をご確認のうえ、適切な管理をお願いいたします。