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Stop!野焼き!野外

野焼き、ごみの焼却は禁止!

違法な野焼きには罰則

 一部の例外を除き、野外で廃棄物(ごみ)を焼却処理する、いわゆる野焼きは法律で禁止されています。

 違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、またはこの両方に処せられます。

廃棄物の野外焼却禁止と例外的に認められている焼却行為

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはなりません。

1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却

 (1)国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却

 (2)災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却

 (3)風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な焼却

   例:どんど焼き等の地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など

 (4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

   例:農業者が行う稲わら等、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など

 (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な焼却

   例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却な

 

例外行為でも周辺に配慮を

野外焼却の例外とされている上記の行為も、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境に支障をきたし

「近所で草木を燃やして煙たい」「窓が開けられない」等の苦情の原因となります。やむを得ず焼却をする場合は、

1.風向きや強さ、時間帯を考慮する

2.草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える

3.焼却灰を飛散させないようにする

4.ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする

など配慮が必要になります

(注意)火の後始末は必ず行ってください

 

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