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令和3年7月診療分から他公費負担医療費を一部助成します

福祉医療費受給者の他公費負担医療費自己負担額を一部助成します
(令和3年7月診療分から)

令和3年7月診療分から、福祉医療費受給者証をお持ちの方を対象に、他の公費負担医療費助成制度の自己負担額を助成します。

 これまで、福祉医療費助成制度では、国や県の他の公費による医療費助成(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病医療等)などを受けることができる場合は、助成の対象外となっていました。
 この度、福祉医療費助成制度と他の公費負担医療費助成制度との自己負担の均衡を図るため、令和3年7月診療分から、他公費医療の助成を受けて支払った自己負担額の一部を助成します。
(自己負担額を医療機関でお支払いただいた翌月以降に、1か月分をまとめて還付申請が必要です。)

~福祉医療受給者の皆様へ~令和3年7月診療分から他公費医療と福祉医療の併用助成ができるようになりました [PDFファイル/187KB]

1.助成対象者

 洲本市の「福祉医療費受給者証」と「他公費医療の受給者証」の両方をお持ちの方

2.対象となる主な他公費医療制度

・自立支援医療(精神通院医療(21)は対象外)
・小児慢性特定疾病医療(52)
・特定医療(指定難病)(54)  他
 ※上記以外の医療についても対象となるものがありますのでお問い合わせください。

3.受給者証の使用について

 他公費医療の受給者証をお持ちの方は、他公費医療の助成を受けられる診療については、兵庫県内・県外にかかわらず医療機関等の窓口で「福祉医療受給者証」は使用できません。他公費医療の受給者証を使用いただき、その後、市役所へ還付申請いただくことで福祉医療の自己負担額等との差額を支給します。
 ※他公費医療以外の診療については、兵庫県内の医療機関等では「福祉医療費受給者証」が使用できます。

4.助成内容

 福祉医療受給者が、対象となる他公費医療を利用した場合の保険診療による医療費の自己負担額から、福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額を控除した額。
(ただし、ご加入の健康保険組合等から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除きます。)

5.申請方法(償還払い)

 医療機関等窓口において、他公費医療制度の自己負担額を支払われた後、本市への申請により還付します。医療機関等で受診した月の翌月以降に1か月分をまとめて申請してください。
 支給額が決定した後、申請のあった金融機関の口座へ振り込みます。

 ※請求できる期間は、医療費を支払われた翌日以降5年です。この日を過ぎると時効となります。
 ※高齢重度障害者医療費助成の受給者(兵庫県後期高齢者医療被保険者の方)の兵庫県外の医療機関の受診分ついては、自動で還付しています。他公費医療の助成を受けて支払った場合も自動還付となりますので、還付申請手続きは不要です。

6.還付申請に必要なもの

 
必要書類 備考
・他公費医療の助成を受けた後の領収書(原本)
 (1か月単位)

受給者の氏名・負担割合・保険点数・金額・受診日・入院通院の別・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの

※自己負担額にかかわらず、同月に受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください。

・健康保険証 還付申請される対象の方のもの
・福祉医療受給者証 還付申請される対象の方のもの
・他公費医療の受給者証(医療券) 有効期間が還付対象の領収書の受診日を含むもの
・他公費医療の自己負担上限額管理票 交付されている場合のみ
・銀行預金通帳等の振込先口座のわかるもの 振込先口座の登録のない方のみ(ゆうちょ銀行可)

・医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書

ご加入の健康保険からの高額療養費、付加給付金、療養費等の支給がある場合のみ

※他公費助成の優先適用について※

 福祉医療費助成制度(高齢期移行、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児、こども、母子家庭等、高校生医療)と他の公費負担医療費助成(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病等)では、他の公費負担医療費助成制度が優先適用されます。他公費医療に該当される方は、他公費医療の申請(更新)をいただくとともに、医療機関等へ受診の際は、他公費の受給者証(医療券)を医療機関等窓口に提示くださいますようお願いします。
 福祉医療費助成制度を安定的に運営してくためにも、福祉医療費助成制度と他公費負担医療助成制度の併用にご理解とご協力をお願いします。

 

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