訪問看護療養費(保険適用分)が福祉医療の対象となります(令和3年7月診療分から)
訪問看護医療(保険適用分)が福祉医療の対象になります(令和3年7月診療分から)
助成対象者
本市の福祉医療制度受給者
助成方法
(1)現物給付
- 福祉医療受給者証を提示し、一部自己負担額をお支払いください。
(2)償還払い(以下の場合は、現物給付ではなく償還払いとなります)
- 受給者証を提示しないで訪問看護を受けた場合
- 県外の訪問看護ステーションを利用した場合
- 他の公費負担医療に該当する場合
事業名 | 対象医療 | 区分 | 一部自己負担額 ※従来の外来自己負担額と同額 |
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高齢期移行 |
医療保険が適用される医療 + ★令和3年7月診療分から |
低 I ・区分 I | 2割負担・上限8,000円 |
低II ・区分II | 2割負担・上限12,000円 | ||
重度障害者医療 高齢重度障害者医療 |
一般 | 1つの医療機関等・訪問看護ステーションあたり 1日600円(月2回まで) |
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低所得 | 1つの医療機関等・訪問看護ステーションあたり 1日400円(月2回まで) |
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母子家庭等 | 一般 | 1つの医療機関等・訪問看護ステーションあたり 1日800円(月2回まで) |
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低所得 | 1つの医療機関等・訪問看護ステーションあたり 1日400円(月2回まで) |
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乳幼児等・こども | 0円 |
~福祉医療受給者の皆様へ~令和3年7月診療分から訪問看護も福祉医療助成制度の対象になります! [PDFファイル/166KB]
申請方法
- 医療機関等窓口において、福祉医療の自己負担額を支払われた後、本市への申請により還付します。医療機関等で受診した月の翌月以降に1か月分をまとめて申請してください。
- 支給が決定した後、申請のあった金融機関の口座へ振り込みます。
- 高齢重度障害者医療費助成の受給者(兵庫県の後期高齢者医療被保険者のかた)の兵庫県外の医療機関の受診分については、自動で還付しています。他公費医療の助成を受けて支払った場合も自動還付となりますので、還付申請手続きは不要です。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 対象者の健康保険証および福祉医療受給者証
- 医療機関等の領収書(受診者の氏名、医療点数等がわかるもの)
- 医療費が高額になり、加入している健康保険から高額療養費や附加給付の支給があったときは、「高額療養費支給決定通知書」「附加金支給決定通知書」
- 対象者の金融機関口座がわかるもの