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洲本市国民健康保険被保険者証が令和4年8月1日から新しくなります

洲本市国民健康保険加入のみなさんへ

◆ 洲本市国民健康保険の新しい保険証(被保険者証)をお届けします

 個人単位のカードタイプになっていますので、台紙よりはがしてからご使用ください。
 有効期限は令和5年7月31日までです。例外として下記の場合があります。
 75歳になるとすべての人が、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険とは別の医療保険
となりますので、保険証の有効期限は誕生日前日までとなります。その後は、「後期高齢者医療被保険者証」で医療機関を受診していただくこととなります。「後期高齢者医療被保険者証」は兵庫県後期高齢者医療広域連合から有効期限の到来までに郵送されます。

 現在使用中の保険証は令和4年7月31日まで使用し、令和4年8月1日以降に
細かく切り刻んで廃棄処分をお願いします。(市役所へ返却の必要はありません。)
【注意事項】
●70歳から74歳の方は負担割合が記載されております。
●記載内容の誤りや変更がありましたら、お手数ですが市役所までご連絡ください。
●現在、受診されている医療機関には、令和4年8月1日以降は新しい保険証を必ず窓口に提示してください。
●職場の健康保険などに加入されたときは、必ず市役所で国民健康保険の喪失手続きをしてください。

◆ 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について

現在交付しております、国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下、認定証と表記)の有効期限が令和4年7月31日までとなっています。8月以降も認定証が必要な方は以下のとおり更新となります。

70歳以上   認定証の交付基準に該当する場合、自動更新となり7月中旬に郵送します。

69歳以下   更新手続きが必要となります。7月19日(火)受付開始。

【ご持参いただくもの】
・現在お持ちの認定証・国民健康保険被保険者証(保険証)
※納期到来分の国保税に未納がある場合、限度額適用認定証の交付を受けることができません。

◆ 国民健康保険 学生特例制度について

●令和4年8月1日以降、引き続き、学生用の保険証が必要な方は申請してください

修学のために、住所を修学地に移している方が対象です。
※個人単位のカードなので、対象者の保険証は同封していません。

【ご持参いただくもの】
・在学証明書(3ヶ月以内のもの)
※学校で在学証明書を発行してもらってください。(学生証は不可とします)
・申請に来られる人(同世帯)の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポート等)

◆ マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として一部の医療機関や薬局の
窓口で利用できるようになります。
従来の健康保険証についても、これまでどおり使用することができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
マイナポータルでの申し込みが必要です。

(※マイナンバーカードより情報を読み取るカードリーダが導入されていない医療機関等ではこれまでどおり保険証が必要となります。)

◆ ジェネリック医薬品を使ってみませんか

洲本市は、年々増加する医療費を抑えるため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及に取り組んでいます。

ジェネリック医薬品をご利用いただくことで、窓口での自己負担の軽減だけでなく国保全体の医療費を抑制することは国民健康保険税の軽減にもつながりますので、ジェネリック医薬品への切替えにご理解とご協力をお願いします。