洲本市データヘルス計画
洲本市国民健康保険データヘルス計画
「洲本市国民健康保険データヘルス計画」は、国民健康保険法第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」により策定するものです。
第3期計画は県レベルで標準化がなされたことにより、県下市町において共通の評価指標による経年的なモニタリングができるようになるほか、地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化し運用することとなりました。
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「洲本市国民健康保険データヘルス計画」は、国民健康保険法第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」により策定するものです。
第3期計画は県レベルで標準化がなされたことにより、県下市町において共通の評価指標による経年的なモニタリングができるようになるほか、地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化し運用することとなりました。