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こども医療費助成制度の対象を高校生世代まで拡充します!

1 概要

 0歳から18歳までの継続した子育て支援、経済的な負担軽減の観点から、これまで中学生までを対象としていたこども医療費助成事業を見直し、令和5年1月から、高校生世代にも保険適用の入院、外来等の自己負担額を助成します。
概要

2 助成対象者

次の要件をすべて満たす方になります。
(1)お子様・保護者等ともに洲本市に住所を有している方
(2)婚姻・事実婚状態にない方
(3)健康保険に加入し、保護者等の扶養を受けている方
(4)18歳到達日以後の最初の3月31日までの方

※監護している保護者等が複数おり、いずれかが転勤等を理由に洲本市外で別居している場合は、その保護者は洲本市に住所を有するとみなします。
※お子様のみが進学のため一時的に洲本市外へ転出している場合は、監護している保護者等の住所地をお子様の住所地とみなします。

3 所得制限基準額

 保護者・扶養義務者それぞれの市町村民税所得割額の合計額が23万5千円未満
※市町村民税所得割額は、次の方法で算定します。
(1)住宅借入金等税額特別控除、寄附金税額控除及びふるさと納税ワンストップ控除適用前の額です。
(2)市町村民税の扶養控除見直し前の旧税額により算定します。
(3)指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定します。

4 助成内容

 令和5年1月1日以後の診療分より、入院費の他に通院費等の保険診療の自己負担相当分も助成範囲の対象となり、中学生以下の子どもと同様の助成内容となります。
※他の助成制度が適用になる場合は、適用後の自己負担分を償還払いにより助成します。
※健康保険が適用されない診療、入院時の食事療養費、高額療養費該当部分、学校管理下での負傷・疾病、交通事故など第三者の行為による治療等は対象になりません。

5 医療証の交付

 令和4年10月7日現在、洲本市に住所を有する平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方へ、令和4年10月上旬に申請書を送付します。期限までに申請した方には、令和4年12月中旬に受給者証を送付します。期限を過ぎた場合も随時申請を受付します。
※洲本市で重度障害者医療または母子家庭等医療を受給している高校生等も申請が必要です。

6 こども医療費助成制度について

 現在の制度についての詳細はこちらをご覧ください。

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