あとで福祉医療費が支給されるとき
- 兵庫県外の医療機関等で受診したとき
- 兵庫県外の医療機関が発行した処方せんにより、県内の薬局で調剤を受けたとき
- 「高齢受給者証」をお持ちの方で、医療機関等で提示をしないで受診したとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。 - 洲本市外国保に加入しており、高額の医療費がかかった際に医療機関等で「限度額適用認定証」等の提示をしないで受診したとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。 - やむを得ない理由で「福祉医療費受給者証」を提示しないで受診したとき
- やむを得ない理由で「健康保険証等」を提示しないで受診したとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。 - 医師の指示で治療用装具(コルセット等)を作成したとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。 - はり・きゅう、あんま・マッサージの保険適用の施術を受けたとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。 - 高齢期移行受給者で1か月の自己負担合計額が負担限度額を超えたとき
- 連続して3ヶ月を超える入院をし、一部負担金を支払ったとき
(重度障害者・高齢重度障害者・母子家庭等) - 福祉医療受給者で、他の公費負担医療制度(自立支援医療(精神通院)を除く)を利用し、一部負担金を支払ったとき
※上記において、申請時点で時効成立しているものは除きます。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 本人の健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証(※)
(70歳から74歳の方は「高齢受給者証」も必要となります。なお、マイナ保険証の場合は、「高齢受給者証」は不要です。)
※マイナ保険証=健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード - 福祉医療費受給者証
- 預金通帳(ゆうちょ銀行可)など振込先の口座が分かるもの
- 医療機関の領収書(受診者の氏名・医療点数等の明記されたもの)
- 医療費等が高額になり、加入している健康保険から高額療養費や附加給付の支給があったときは、高額療養費等の「支給決定通知書」
- 治療用装具の作成など「療養費の申請」をされた方は、「療養費支給決定通知書」及び医師の意見書・装着証明書の写し