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自己負担割合と加入・喪失時の医療機関等への手続き

医療機関にかかるときの自己負担割合

 国保に加入している人が病院などで支払う医療費の自己負担割合は、次のとおりです。

  • 義務教育就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで):2割
  • 義務教育就学後から70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満【70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで】:2割または3割

 ※70歳以上75歳未満の方の市民税課税標準額が145万円以上の場合、3割となります。
 ※平成27年1月以降、新たに70歳となった被保険者がいる世帯で70歳以上の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合、2割となります。
 ※負担割合が3割となった方でも、以下の条件を満たす場合、申請により2割となります。(申請の翌月より適用)

  • 70~74歳の被保険者が同世帯に1人 年収が383万円未満
  • 70~74歳の被保険者が同世帯に2人以上 年収が520万円未満
  • 70~74歳~の被保険者が1人で国保から後期高齢者医療保険へ移行した人の年収を含め、年収の合計が520万円未満

 ※医療機関への支払いが困難な場合は、一部負担金の減免・猶予の制度がありますので、洲本市役所保険医療課国保年金係の窓口までご相談ください。

国保加入・喪失時の医療機関への手続

加入された方へ

  • 加入日以降に医療機関で診察を受ける場合には、新しい保険証を提示し確認をうけてください。
    また、加入日から今日までに保険証を提示せずに診察を受けていた方は、医療機関に連絡し、確認を受けてください。
  • 前の保険証でそのまま診療を受けた場合、後日保険者が負担した医療費を請求されますのでご注意ください。

 ※就職等のために職場の健康保険に加入された方は、国民健康保険の脱退手続が必要です。
 自動的に脱退手続が行われることはありません。

喪失された方へ

  • 喪失日以降に医療機関で診療を受ける場合には、新しい保険証を提示し確認を受けてください。
    また、喪失日から今日までに保険証を提示せずに診察を受けていた方は、医療機関に連絡し、確認を受けてください。
  • 転出される方は、届け出た転出予定日の翌日に洲本市の国民健康保険の資格を喪失します。
    転出先の市区町村で国民健康保険の加入手続をしてください。
    洲本市の保険証は、喪失日以降は使用することができません。
    転出時に返納するか、下記宛てに送付してください。

 〒656-8686 洲本市本町3丁目4番10号 洲本市役所保険医療課国保年金係へ

 ※喪失日以降に洲本市の保険証を使用した場合は、洲本市が医療機関に支払った医療費を負担していただくことになります。
 納付書が送付された場合はお支払いください。

 ※喪失時には保険税の精算が必要です。
 世帯の全員が喪失した場合は、喪失手続をされた翌月に1年分の国保税を加入月数で精算します。
 すでに納期の過ぎているものは納付していただき、不足分については不足分の納付書を送付します。
 世帯員の一部が喪失した場合は、喪失手続をされた翌月以降の納期から国保税を再計算させていただきます。