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退職者医療制度

退職者医療制度とは

 会社や役所を退職して国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の方と、その被扶養者が対象となる制度です。
 退職者医療制度では、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。
 これにより、間接的にみなさんの国保税の負担軽減が図られることになり、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。

退職者医療制度の対象となる方

退職被保険者(退職者本人)

 平成27年3月31日までに、次の条件すべてにあてはまる方は「退職被保険者(退職者本人)」となります

  1. 国保に加入している方
  2. 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(または、40歳以降に10年以上)あって老齢厚生年金・共済年金を受給している方
  3. 65歳未満の方

退職被扶養者

 次の条件すべてにあてはまる方は「退職被扶養者」となります

  1. 国保に加入している方
  2. 退職被保険者の直系尊属・配偶者及び3親等内の同居親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している方
  3. 65歳未満の方
  4. 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者は180万円)未満の方

医療機関にかかるときの自己負担割合および国保税負担

 一般の国保の方と同じです。

退職者医療制度の手続きについて

国民健康保険に加入している方が平成27年3月31日までに年金の受給権を得たとき

 年金の受給権の発生した日から退職被保険者となります。
 年金証書を受け取ったら14日以内に次のものを持って届け出をしてください。

  • 国保の保険証(被扶養者がいる場合はその方の保険証も)
  • 年金証書

60歳以上65歳未満の方が平成27年3月31日以前にさかのぼって国保に加入するとき

 すでに退職被保険者および被扶養者の条件を満たしている方が国保に加入するときは、国保加入の手続きとあわせて、退職者医療制度の届け出をしていただきますので、次のものをご用意ください。

  • 被用者健康保険(社会保険等)の資格喪失証明書(被扶養者がいる場合はその方も記載されていること)
  • 年金証書(年金加入期間が記載されたもの)