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外国人住民の方の国民健康保険加入要件

 洲本市に住民登録をしており、職場の健康保険等に加入してない外国人住民の方は国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 法改正により、平成24年7月9日から外国人の方の国民健康保険への加入要件が変更になりました。
  • 日本から出国する場合や、他市町村へ転出する場合は、必ず市民課で転出手続き等を行ってください。
  • 在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合がありますので、市役所保険医療課にご相談ください。