海外療養費
国民健康保険の被保険者が、海外渡航中(旅行等)に病気やケガで治療を受けた時、日本国内での保険医療機関等で治療を受けた場合を標準として決定した額を、海外療養費として支給する制度です。
対象となる治療は日本国内の保険診療として認められた治療に限ります。
また、海外療養費は日本国内での保険診療額を標準としますので、この標準として決定した額と実際に支払った額と比べて、いずれか少ない額の保険者負担相当額を支給する事になります。
※海外療養費を利用できないケース
- 治療を目的に出国し、国外の医療機関にかかる場合
- 海外に長期間(概ね1年以上)居住している場合
上記はいずれも海外療養費の支給対象外となります。
申請に必要なもの
- 「診療内容明細書」及び「領収明細書」(海外の医療機関、医師が記入し署名したもの)
※あらかじめ「医療機関提出様式(海外渡航用)」[PDFファイル/637KB]をダウンロードし携帯して渡航することをお勧めします。
※様式を事前に携帯していなかった場合は、その代わりとして次の書類が必要です。
- 医療機関が記載した診療内容の明細(原本)
- 支払った金額と内容のわかる領収書等(原本)
※月をまたがって受診した場合は、1か月単位で作成してもらってください。
- 上記を日本語に訳したもの
- 調査に関わる同意書[PDFファイル/973KB]
- 国民健康保険被保険者証
- 受診した被保険者のパスポート(長期間の滞在か確認するのに必要)
- 印鑑(認め印)
- 預金通帳等振込先のわかるもの