国民健康保険税は納期内に納めましょう
特別な事情もなく国保税を滞納すると、負担の公平性を保つ観点から次のような措置がとられます。
延滞金の加算
滞納期間に応じて延滞金が加算されます。
特別療養費の支給
滞納が長期に渡ると、療養の給付等の代わりに特別療養費を支給します。
その場合、医療費は一旦全額を自己負担することとなります。
また、特別療養費が支給されている期間も国保税はかかります。
保険給付の制限
療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部が差し止められます。
限度額認定証の交付も制限されます。
財産の差し押さえ
滞納が続くと、給与等の財産調査を実施し、納付資力があるにもかかわらず滞納していることが判明すれば、財産の差し押さえを行うことがあります。
納付が困難なときは
災害等により世帯の所得が激減し、国保税の納付が困難なときは、申請により国保税の減免が受けられる場合があります。
未納のままにせず洲本市役所税務課市民税係の窓口まで早めにご相談ください。