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一部負担金の減免等の制度

国民健康保険一部負担金の減免等の制度について

 国民健康保険には医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いを猶予・減額・免除する制度があります。

 次の(1)~(4)のいずれかに該当し、世帯の利用し得る資産または能力の活用を図ったにもかかわらず生活困難となった場合に適用されます。
 (1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
 (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
 (3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
 (4)上記に掲げる事由に類する事由があったとき。
 (5)適用には、収入等の基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせ先

 洲本市役所 保険医療課国保年金係
 Tel 0799-24-7635(直通)
 Fax 0799-22-3377