国民健康保険は、県と市町が共同保険者となって運営しています
国民健康保険制度の安定化に向けて
国保財政を安定させ、国民皆保険を将来にわたり守り続けるために、平成27年5月27日に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年4月から、兵庫県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担うとともに、県と県内市町が共同保険者となって国保を運営するように制度が見直されました。
詳しくは、こちらのチラシ「国民健康保険制度の安定化に向けて[PDFファイル/413KB]」をご覧ください。
国保に係る事務について
国保の財政運営の仕組みは変わりますが、国保加入者の皆さまの医療機関の受診や保険税の納め方などは変わりません。
平成30年4月以降も、これまでどおり、洲本市が窓口となり、住所変更や加入脱退の手続き、保険税の賦課・決定、保険税の徴収、高額療養費等の保険給付手続き、保健事業等を実施いたします。
高額療養費の多数回該当が県単位で通算され、負担が軽減されます
兵庫県内の他市町に転出した場合でも、前住所地と同じ世帯状況であることが認められるときは、平成30年4月以降の前住所地における高額療養費の多数回該当(※注)の回数を引き継ぎ、通算されます。
(※注)高額療養費の多数回該当とは、過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に、自己負担限度額が引き下げられる制度です。