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国民健康保険税 産前産後免除申請について

国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

 令和6年1月1日から、出産される洲本市国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「国保税」)の所得割額と均等割額が免除されます。

【対象者】

 出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者

【免除対象期間】

 産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)※ただし、免除対象月は令和6年1月以降

免除期間イメージ図

【届出に必要なもの】

(1)出産前に届出する場合

 ・届出書

 ・出産予定日を確認することができる書類

 ・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

(2)出産後に届出する場合

 ・届出書

 ・添付書類不要

 (ただし、出産被保険者と子が別世帯の場合は、出産日及び親子関係を明らかにする書類)

 

 産前産後減額届出書 [PDFファイル/95KB]

 

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