国民健康保険税 産前産後免除申請について
国民健康保険税の産前産後免除制度
出産される洲本市国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)について、令和6年1月1日以降の国民健康保険税(以下「国保税」)の所得割額と均等割額が免除されます。
【対象者】
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者
【免除対象期間】
産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)※ただし、免除対象月は令和6年1月以降
【届出に必要なもの】
(1)出産前に届出する場合
・届出書
・出産予定日を確認することができる書類
・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
(2)出産後に届出する場合
・届出書
・添付書類不要
(ただし、出産被保険者と子が別世帯の場合は、出産日及び親子関係を明らかにする書類)
産前産後期間の国⺠健康保険税減額・国⺠年⾦保険料免除届出書 [PDFファイル/102KB]