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国民年金付加年金制度

国民年金付加年金制度

 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。(厚生年金加入中の方や、厚生年金加入中の方に扶養されている方は加入できません。)

 月400円の付加保険料を納めることで、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。なお、付加年金には物価スライドはありません。

 ※付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けられます。

 

 (例)付加保険料を1年間(12か月)納めて65歳から年金を受け取った場合

 支払った額 400円×12か月=4,800円

 受け取る額 200円×12か月=2,400円

 老齢基礎年金の年額に2,400円が加算されるので、

1年目(65歳)

2年目(66歳)

3年目(67歳)

 

・・・

 

 

 

 

付加年金

+2,400円

付加年金

+2,400円

付加年金

+2,400円

老齢基礎年金

(国民年金)

老齢基礎年金

(国民年金)

老齢基礎年金

(国民年金)

累計2,400円

累計4,800円

累計7,200円

 年金をもらいはじめて2年目で支払った額と同じ4,800円を受け取ることができるので、あとは長生きするほどお得になります。

付加年金の加入

 加入される場合は、市役所国民年金担当窓口でお手続きが必要です。付加保険料の納付は受付月からの開始となります。さかのぼって付加保険料を納付することはできません。

 ※農業者年金に加入された方は必ず付加年金の加入が必要です。付加保険料の納付は農業者年金の被保険者に該当した月から開始します。

 ※こちらのお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。

 ※国民年金基金に加入している方、国民年金保険料を免除している方(産前産後期間の免除を除く)は付加年金に加入することはできません。

 ※個人型確定拠出型年金と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては付加保険料と併用できない場合があります。

付加年金の辞退

 付加保険料は強制加入ではないため、いつでも加入や辞退ができます。辞退された場合でもそれまでに納付した期間の保険料分は老齢基礎年金の受給額に上乗せされます。

 辞退される場合は、市役所国民年金担当窓口でお手続きが必要です。付加保険料の納付は受付月の前月から不要になります。

 ※農業者年金の資格を喪失した方は必ずお手続きが必要です。農業者年金の被保険者に該当しなくなった月の前月から、納付は不要になります。

電子申請の利用を開始する方へ

 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。

 ※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。

 

 申請方法については以下のリンクをご確認ください。

日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>

<外部リンク>