離婚時の年金分割制度
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割のお手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。また、離婚後に相手方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月を経過すると請求することができなくなります。お早めにお近くの年金事務所までご相談ください。
※市役所ではお手続きいただけません。
〒673-8512 明石市鷹匠町12番12号
日本年金機構 明石年金事務所
電話番号 078-912-4983
※明石年金事務所による出張年金相談でもご相談いただけます。
年金分割の方法
※いずれの場合も請求期限(離婚をした日の翌日から2年以内)までに手続きを行っていただくことが必要です。
(1)合意分割
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中に厚生年金の加入期間があること。
・年金分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続きによって決定すること。
(2)3号分割
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の国民年金第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。また、当事者の合意は必要とせず、国民年金第3号被保険者であった方からの請求によって分割できます。
※分割する方が障害厚生年金の受給権があるとき、請求できない場合があります。