障害年金制度について
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類と、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに受け取ることができる「障害手当金(一時金)」があります。
障害年金の等級と程度
等級について
※障害者手帳の等級とは異なります。
障害基礎年金の場合 1級・2級
障害厚生年金の場合 1級・2級・3級・障害手当金
程度について
〇 1級
他人の介助を受けなれば日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。
・身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない(または行うことを制限されている)方
・入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
〇 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。
・家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない(または行うことを制限されている)方
・入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方
〇 3級
労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような障害の状態。
・日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方
具体的な程度については以下のリンクをご確認ください。
日本年金機構「障害等級表」<外部リンク>
障害年金のよくあるご質問
よくあるご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。
私の症状で障害年金はもらえますか
障害年金がもらえるかどうかは申請をしてみないとわかりません。
申請を悩んでいる方は、かかりつけ医にご相談いただくか、症状が日常生活にどの程度の影響を及ぼしているのかを上記の「程度について」を参考にご検討いただければと思います。
障害基礎年金と障害厚生年金は好きな方を選択できますか
選択することはできません。
初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の時点でどちらの年金制度に加入していたのかによって異なります。
〇障害基礎年金
・国民年金に加入中の方(被扶養者も含む)
・20歳未満の方 ※20歳の誕生日の前日以降から請求いただけます。
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
〇障害厚生年金
・厚生年金加入中の方
障害者手帳があれば承認されますか
障害者手帳の有無は障害年金の審査に影響しません。障害者手帳と障害年金の審査基準が異なることから障害者手帳を持っていても必ずしも承認されるとは限りません。
障害状態になったらすぐに請求できますか
一部を除き(※1)、通常は初診日から1年6カ月経過した日(※2)以降から請求ができるようになりますので、すぐには請求いただけないことがほとんどです。
ただし、請求できるようになればすぐ提出できるように事前にご相談いただくことは可能です。また、初診日の時点で65歳以上の方は対象外のため、障害年金を請求いただけません。
(※1)一部の傷病においては、傷病が治った(症状が固定した)日から請求できる場合があります。例えば、咽頭全摘出、切断または離断による肢体の障害、心臓移植など。
(※2)20歳未満の方は20歳の誕生日の前日以降から請求いただけます。
障害年金を請求したいので書類だけすぐもらえますか
洲本市では事前にご相談いただいていた方を除き、初めて来られた方へ書類だけをすぐにお渡しすることはしておりません。
請求に必要な書類や記入方法は人によって異なりますので、お伺いしたうえでご説明させていただきます。
また、初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていることが必要なため、請求書をお渡しする前に年金事務所へ問い合わせを行っていますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
申請してから結果がわかるまではどれくらい日数がかかりますか
3か月ほどかかります。また、振込まではそこからさらに1~2か月ほどかかります。
働いていたら障害年金はもらえないのですか
必ずしももらえないわけではありません。仕事内容やそのときの状況、その他の日常生活が等級に該当するかで審査をします。
障害年金はずっともらい続けることができるのですか
永久認定となった方以外は有期認定といい、定期的に診断書の提出をし、再度審査をする必要があるため、人によって異なります。
引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。
障害年金についての相談について
障害年金において初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が大切です。ご相談いただく際には事前に初診日をお調べいただきますようお願いいたします。
障害厚生年金に該当する方や障害基礎年金の中でも被扶養者期間(厚生年金加入中の配偶者に扶養されている期間)に初診日がある方は、提出先が年金事務所となります。年金事務所へ確認しながらにはなりますが、提出のサポートは可能ですので、お気軽にご相談ください。
障害年金のご相談にはお時間をいただくことが多いため、余裕をもってお越しください。