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マイナ保険証をお持ちでない方もこれまで通り医療を受けることができます

<洲本市国民健康保険・兵庫県後期高齢者医療の方>
 
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行していますが、
 
現在お持ちの健康保険証も有効期限までお使いいただくことができます。
 
有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。
 
〇マイナ保険証をお持ちでない方
 
  申請不要で、資格確認書をお送りします。
 
〇新たに後期高齢者になった方
 
  申請不要で、資格確認書をお送りします。
 
〇マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
 
  申請いただくことで、資格確認書をお送りします。
 
 
<厚生労働省リーフレット抜粋>
厚生労働省リーフレット(2/2)

●資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法) 

●マイナンバーカードの健康保険証利用については、以下のリンクをご覧ください。
【お問い合わせ先】
  洲本市 市民生活部 保険医療課
  〇洲本市国民健康保険の方 Tel 0799-24-7635(直通) 
  〇後期高齢者医療の方   Tel 0799-24-7608(直通)
               Fax共通 0799-22-3377
<外部リンク>