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国民健康保険の税率が変わります

国民健康保険制度とは

 国民健康保険(以下、国保)は、75歳未満の自営業の人や年金生活の人、パート・アルバイトの人など職場の健康保険に加入できない人が、必ず加入しなければならない保険です。

 国保制度は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときに、医療費の一部を負担することで安心して必要な治療を受けることができる支え合いの制度で、国保税はその貴重な財源となっています。

 

なぜ保険税率等を改定するの?

 市では、基金などを活用して、加入者の負担増にならないよう国保の運営を行ってきました。

 しかしながら、令和12年度に県内の保険税率が統一されるため、それにより税率が上昇することが見込まれます。

 

 国民健康保険運営方針(県)

          出典:令和5年度第1回兵庫県国民健康保険運営協議会資料

 

今後の急激な負担増を抑え、制度の安定的な運営を維持するため、保険税率等の改定を行います。

なお、令和8年度の改定内容は以下のとおりです。

令和8年度から、子ども家庭庁による「子ども・子育て支援金制度」が開始され、これに伴い、すべての世帯を対象に「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が新たに課税されるため、下表のとおり、子ども分の税率を追加します。
また、医療給付費分の課税限度額における国の基準が引き上げられたため、課税限度額についても改定を行います。

 

国民健康保険税率などの改定内容

区分

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

子ども分

所得割

前年中の基準総所得金額に対して

7.00%
(据え置き)​

3.00%
(据え置き)

2.70%
(据え置き)

0.29%
(新設)

均等割

加入者1人につき

28,000円
(据え置き)​

11,000円
(据え置き)​

11,800円
(据え置き)

1,300円
(新設)
18歳以上加入者1人につき(新設) 100円
(新設)

平等割

1世帯につき

19,000円
(据え置き)

7,500円
(据え置き)

5,500円
(据え置き)

900円
(新設)

賦課限度額

66万円 → 67万円

26万円
(据え置き)​

17万円
(据え置き)

3万円
(新設)

 

 

今後の国民健康保険税率について

 兵庫県では、県内全市町の保険料(税)率を令和12年度には完全統一することとなっています。

 洲本市では、被保険者の皆様のご負担を抑えるため、保有する国民健康保険基金を活用し、急激に税率の上昇することがないよう措置を行いたいと考えています。

 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします​。

 

 令和12年度までの税率見込み(医療分所得割率)

<外部リンク>