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国民健康保険の税率が変わります

国民健康保険制度とは

 国民健康保険(以下、国保)は、75歳未満の自営業の人や年金生活の人、パート・アルバイトの人など職場の健康保険に加入できない人が、必ず加入しなければならない保険です。

 国保制度は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときに、医療費の一部を負担することで安心して必要な治療を受けることができる支え合いの制度で、国保税はその貴重な財源となっています。

 

なぜ保険税率等を改定するの?

 市では、基金などを活用して、加入者の負担増にならないよう令和2年度の税率改定以降、税率を据え置き国保の運営を行ってきました。

 しかしながら、令和12年度に県内の保険税率が統一されるため、それにより税率が上昇することが見込まれます。

 

 国民健康保険運営方針(県)

          出典:令和5年度第1回兵庫県国民健康保険運営協議会資料

 

 そこで、今後大幅な負担増を避けるため、令和7年度に医療給付費分、後期高齢者支援分を中心に保険税率等の改定を行います。

 また、医療給付費分、後期高齢者支援金分の課税限度額における国の基準が引き上げられたため、課税限度額についても改定を行います。

 

国民健康保険税率などの改定内容

区分

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割

前年中の基準総所得金額に対して

6.9% → 7.0%

3.0%(据え置き)

2.7% (据え置き)

均等割

加入者1人につき

26,500円→28,000円

10,200円→11,000円

11,800円(据え置き)

平等割

1世帯につき

19,000円(据え置き)

7,500円(据え置き)

5,500円(据え置き)

賦課限度額

65万円 → 66万円

24万円 → 26万円

17万円(据え置き)

 

 

今後の国民健康保険税率について

 兵庫県では、県内全市町の保険料(税)率を令和12年度には完全統一することとなっています。

 洲本市では、被保険者の皆様のご負担を抑えるため、保有する国民健康保険基金を活用し、急激に税率の上昇することがないよう措置を行いたいと考えています。

 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします​。

令和12年度までの税率見込み

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