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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

 これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

 

影響を受ける対象者について

 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に洲本市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方。

 ・上記以外の方は影響を受けません。

 

特例措置の内容について

 対象者の介護保険料を算定する際に以下の(1)及び(2)を適用します。

  (1)合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。

  (2)令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。

 

 ・給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。

 ・(2)の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

 

特例減免について

 令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記(2)の措置は行わず、特例減免を適用して介護保険料を算定します。

 

 ・市民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。

 ・「介護保険料額決定通知書」に記載されている金額は、特例減免適用後の金額です。

 ・令和7年度、令和8年度共に市民税非課税にもかかわらず介護保険料の課税状況が本人課税となっている場合は、お問い合わせください。

 

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