Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険医療課 > 令和8年7月診療分から、医療機関等の窓口で、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります

令和8年7月診療分から、医療機関等の窓口で、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります

医療機関等の窓口で、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります
(令和8年7月診療分から)

 令和8年7月診療分から、医療機関等の窓口で、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります(償還払いから現物払いへの変更)。

1.助成対象者

 洲本市の「福祉医療費受給者証(※)」と「他公費医療の受給者証」の両方をお持ちの方
 (※)福祉医療助成制度6事業(高齢期移行・重度障害者・高齢重度障害者・乳幼児等・こども・母子家庭等)とも対象となります。

2.対象となる主な公費負担医療制度(他公費医療)

・自立支援医療(令和8年7月診療分より、精神通院医療(21)も対象となります。)
・小児慢性特定疾病医療(52)
・特定医療(指定難病)(54)  他
 ※上記以外の医療についても対象となるものがありますので、お問い合わせください。

3.助成内容

【令和8年6月診療分まで(償還払い)】
 これまでどおり償還払いとなりますが、医療機関等の窓口で、他公費医療の受給者証をご使用いただき、その後、市役所へ還付申請を行ってください。

【令和8年7月診療分から(現物払い)】
 医療機関等の窓口で、福祉医療費受給者証と公費負担医療制度の受給資格が確認できるものを提示することで、窓口での自己負担額が福祉医療の一部負担金の額となります。

R8.7他公費併用

※(1)医療機関等で福祉医療費受給者証の提示がない場合、(2)兵庫県外の医療機関等を受診した場合は、現物給付の取扱いとはなりません。
 (1)、(2)の場合でも、後日、市役所に申請することにより、償還払いを受けることができます。

4.還付申請に必要なもの(医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証を提示しなかった場合、兵庫県外の医療機関等を受診した場合)

 
必要書類 備考
・他公費医療の助成を受けた後の領収書(原本)
 (1か月単位)

受給者の氏名・負担割合・保険点数・金額・受診日・入院通院の別・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの

※自己負担額にかかわらず、同月に受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください。

・資格確認書またはマイナ保険証(※) 
    ※健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード

還付申請される対象の方のもの
・福祉医療費受給者証 還付申請される対象の方のもの
・他公費医療の受給者証(医療券) 有効期間が還付対象の領収書の受診日を含むもの
・他公費医療の自己負担上限額管理票 交付されている場合のみ
・銀行預金通帳等の振込先口座の分かるもの 振込先口座の登録のない方のみ(ゆうちょ銀行可)

・医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書

ご加入の健康保険からの高額療養費、付加給付金、療養費等の支給がある場合のみ

※請求できる期間は、医療費を支払われた翌日以降5年です。この日を過ぎると時効となります。
※高齢重度障害者医療費助成の受給者(兵庫県後期高齢者医療被保険者の方)の兵庫県外の医療機関の受診分ついては、自動で還付しています。他公費医療の助成を受けて支払った場合も自動還付となりますので、還付申請手続きは不要です。

※ 他公費助成の優先適用について

 福祉医療費助成制度(高齢期移行・重度障害者・高齢重度障害者・乳幼児等・こども・母子家庭等)と他の公費負担医療費助成(自立支援医療・小児慢性特定疾病医療、指定難病等)では、他の公費負担医療費助成制度が優先適用されます。他公費医療に該当される方は、他公費医療の申請(更新)をいただくとともに、医療機関等へ受診の際は、他公費の受給者証(医療券)を医療機関等の窓口にご提示くださいますようお願いします。
 福祉医療費助成制度を安定的に運営していくためにも、福祉医療費助成制度と他公費負担医療助成制度の併用にご理解とご協力をお願いします。

 

<外部リンク>