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国民年金保険料の育児免除制度

国民年金保険料の育児免除制度

 子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)で、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年の10月から新たに始まります。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除対象者

 令和8年の10月1日以降に1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

 

免除期間について

実母の場合

 産前産後期間を有する実母の場合は、産前産後期間に引き続く9カ月間(産前産後期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)     

例】子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年の4月から7月までが産前産後免除、令和9年8月から令和10年4月までの9カ月間が育児期間免除に該当します。 ​

 制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は産前産後免除期間に引き続く9カ月のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。 

例】子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

 

実父または養父母の場合

 子を養育することになった日かの属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

例】子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

 制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。                                                                              

例】子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

 

申請手続きについて

  詳細が決まり次第掲載します

 

産前産後免除期間の取り扱い

  • 免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 届出を行う期間について、すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
  • 免除が認められた期間も、付加保険料(月額400円)を納付することができます。

 詳しくは以下のリンクをご確認ください。

日本年金機構(令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!)<外部リンク>

 

<外部リンク>