未支給年金請求(年金受給者が亡くなられたとき)
未支給年金請求(年金受給者が亡くなられたとき)
年金は偶数月の15日に前月分と前々月分が支給されていますが、亡くなられた月の分まで支給されますので、年金受給者が亡くなられた場合は、受給者が受け取られていない分の年金をご遺族の方に請求していただくことになります。
請求者は、亡くなられた年金受給者と生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族になります。
請求手続き
受給していた年金の種類によって手続き先が下記のとおり異なります。
受給していた年金 |
手続き先 |
---|---|
・障害基礎年金 ・遺族基礎年金 ・寡婦年金 |
市役所 国民年金担当窓口 |
・老齢基礎年金 ・老齢厚生年金 ・障害厚生年金 ・遺族厚生年金 |
日本年金機構 明石年金事務所 〒673-8512 明石市鷹匠町12番12号 電話番号 078-912-4983 |
・共済組合の年金 |
受給していた年金の各共済組合へ |
手続きに必要なものは下記のとおりです。
・未支給年金請求書
・年金証書
・個人番号の分かるもの
・請求される方の住民票謄本
・亡くなった方の住民票除票(基礎年金番号を記入する場合は不要)
・亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本
・生計同一関係に関する申立書(住所が異なる場合)
・預貯金通帳(請求者の名義のもの)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。