未支給年金請求(年金受給者が亡くなられたとき)
未支給年金請求(年金受給者が亡くなられたとき)
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金を未支給年金といいます。
未支給年金は、その方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順)が受け取ることができます。
※ご提出いただいてからお振込みまではおおよそ3か月かかります。
請求手続き
受給していた年金の種類によって手続き先が異なります。
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。
※手続き後でも行き違いにより手続き確認のハガキが届く場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受給していた年金 |
手続き先 |
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・障害基礎年金 ・遺族基礎年金 ・寡婦年金 |
市役所 国民年金担当窓口 |
・老齢基礎年金 ・老齢厚生年金 ・障害厚生年金 ・遺族厚生年金 |
日本年金機構 明石年金事務所 〒673-8512 明石市鷹匠町12番12号 電話番号 078-912-4983 |
・共済組合の年金 |
受給していた年金の各共済組合へ |
手続きに必要なものは下記のとおりです。
・未支給年金・未支払給付金請求書
・年金証書
・亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本(原本)
・預貯金通帳(請求者名義のもの)
・マイナンバーが確認できる書類と身分証明書(請求者のもの)
※上記の他、住民票や生計同一関係に関する申立書などの書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。