年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、令和元年10月に消費税が8%から10%に引き上げされることに伴い、公的年金等の収入額やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者に対して、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
原則偶数月の15日に2ヶ月分の年金生活者支援給付金が、年金と同じ受取口座に年金とは別途支払われます。受給している年金によって、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金に分かれます。※すべて非課税です。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。ただし、支給要件に該当しない場合は支給されません。原則請求書を受付した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
給付額は毎年度改定があります。給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が年金事務所から送付されます。
老齢基礎年金受給の方
老齢基礎年金を受給されている対象者には「老齢年金生活者支援給付金」、または、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
(2)請求される方の世帯全員の市県民税が非課税となっている。
(3)前年の年金収入額とその他の所得の合計が以下のとおりである。
〇昭和31年4月2日以後生まれの方
・789,300円以下(老齢年金生活者支援給付金の対象)
・789,300円を超え889,300円以下(補足的老齢年金生活者支援給付金の対象)
〇昭和31年4月1日以前生まれの方
・787,700円以下(老齢年金生活者支援給付金の対象)
・787,700円を超え887,700円以下(補足的老齢年金生活者支援給付金の対象)
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付金額の月額は5,310円を基準に、保険料納付済期間等により変わります。
また、補足的老齢年金生活者支援給付金の方には所得に応じた調整があります。
障害基礎年金受給の方
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
(1)障害基礎年金を受けている。
(2)本人の前年の所得が4,721,000円以下である。
※障害年金等の非課税収入は含まれません。
※(2)の所得は扶養親族等の数に応じて増額となります。
給付金額の月額は、障害等級1級の方は6,638円、2級の方は5,310円です。
遺族基礎年金受給の方
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
(1)遺族基礎年金を受けている。
(2)本人の前年の所得が4,721,000円以下である。
※遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※(2)の所得は扶養親族等の数に応じて増額となります。
給付金額の月額は、5,310円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
給付金が支給されないとき
支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が年金事務所から送付されます。
また、次のいずれかに該当する場合も、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき。
(2)年金が全額支給停止されているとき。
(3)刑事施設等に拘禁されているとき。
(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。(ご相談の際は、ページ下部「年金生活者支援給付金に関するお問い合せ先」をご確認ください。)
<給付金が支給されてない方が支給要件を満たしたとき>
所得等の要件により不該当となった方でも世帯構成の変更や所得額の更正等により、支給要件に該当した場合は、あらためて請求書をご提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給することができますので、お早めにご相談ください。
なお、給付金は請求書を受付した月の翌月分からの支給となります。
請求手続き
年金事務所では基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、簡易な請求書(はがき型)を毎年9月1日から順次送付しています。
この他、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届等を送付しています。
1.封筒が届いたら請求書の太枠内を記入してください。
2.請求書を切り取り線に沿って切り離してください。
3.記入後、請求書面全体が隠れるように同封の目隠しシールを貼ってください。
4.差出人欄に住所・氏名を記入し、切手を貼り、郵便ポストへ投函してください。
※請求書は折り曲げたり、目隠しシール以外のシール等を貼ったりしないでください。
※A4型の請求書の方も同様に必要事項を記入のうえ、ご郵送ください。
(請求書の見本)
平成31年4月2日以降からは年金の請求手続きと同時に給付金の請求手続も行っています。
まだ支援給付金を受け取っていない方で、給付金の支給要件に該当すると思われるのに請求書が届かない方は、一度お問い合わせください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審に感じましたら、年金事務所や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先
・給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合 03-5539-2216
・ねんきんダイヤル 0570-05-1165
・明石年金事務所 078-912-4983
<受付時間>
月 曜 日 8:30~19:00
火~金曜日 8:30~17:15
第 2 土曜日 9:30~16:00
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日の初日に19:00まで受け付けています。
※第2土曜日を除く土・日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
※お問い合わせの際は、基礎年金番号または個人番号がわかるものをご用意ください。
<代理人がおかけになる場合>
〇二親等以内の方は代理人として、通知の内容についてのみお問い合わせいただけます。
〇お電話の際はご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要です。
〇個人番号でのお問い合わせはご本人または法定代理人からのみとなります。