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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、令和元年10月に消費税が8%から10%に引き上げされることに伴い、公的年金等の収入額や所得額が一定基準額以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金は受給している年金によって、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金に分かれます。

なお、給付金はすべて非課税です。

 

 

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

65歳以上で老齢基礎年金を受けており、市県民税非課税世帯で、本人の前年の年金収入額と所得額が878,900円以下である方に支給されます。

給付金額の月額は5,140円を基準に、保険料納付済期間等により変わります。

 

 

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受けており、本人の前年の所得額が4,721,000円(扶養親族の人数により変わります)以下である方に支給されます。

給付金額の月額は、障害等級1級6,425円、2級5,140円です。

 

 

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受けており、本人の前年の所得額が4,721,000円(扶養親族の人数により変わります)以下である方に支給されます。

給付金額の月額は5,140円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。

 

 

給付金が支給されないとき

次のいずれかに該当する場合は、給付金は支給されません。

・前年の年金収入額と所得額が基準所得額を超えるとき。

・日本国内に住所がないとき。

・年金が全額支給停止されているとき。

・刑事施設等に拘禁されているとき。

 

<給付金が支給されてない人が支給要件を満たしたとき>

給付金が支給されていない人が支給要件を満たし、給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。なお、給付金は請求した月の翌月分からの支給となります。個別に請求の案内は届きませんので、ご本人から直接明石年金事務所(電話078-912-4983)へお問い合わせください。

 

請求手続き

<平成31年4月1日以前から年金を受給している人>

・日本年金機構から送付される請求書に必要事項をご記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。

 (封筒の見本)

封筒の見本

(請求書の見本)

請求書の見本

・給付金の支給要件に該当すると思われるのに請求書が届かない人は、明石年金事務所(電話078-912-4983)へお問い合わせください。

 

<平成31年4月2日以降に年金を請求する人>

年金の請求手続きと同時に、給付金の請求手続も行います。手続きに必要なものは以下のとおりです。

・年金生活者支援給付金請求書

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。

 

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先

・給付金専用ダイヤル  0570-05-4092

※050から始まる電話でおかけになる場合 03-5539-2216

受付時間 月曜8時30分~19時00分 火~金曜8時30分~17時15分 第2土曜9時30分~16時00分