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死亡一時金

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間と、一部免除の承認を受け一部納付額を納められた期間については免除種類に応じた期間とを合算して3年以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられたときに、生計を同一にしていた遺族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。

ただし、妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。

※請求手続きは亡くなられてから2年以内に行ってください。

 

 

死亡一時金の金額

第1号被保険者としての保険料納付月数と、一部免除期間中の一部納付月数を合算した期間に応じて変わります。

保険料納付済期間

支給金額

 3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

 

一部免除期間中の一部納付期間の取り扱いについては下記のとおりです。

一部免除の種類

死亡一時金の額を計算する場合の取り扱い

(保険料納付済期間との比較)

4分の3免除

4分の1相当

半額免除

2分の1相当

4分の1免除

4分の3相当

 

 

請求手続き

保険料の納付要件、世帯状況の確認を行いますので、年金手帳をご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。

手続きに必要なものは以下のとおりです。

・死亡一時金請求書

・亡くなった方の年金手帳

・個人番号の分かるもの

・請求される方の住民票謄本

・亡くなった方の住民票除票(基礎年金番号を記入する場合は不要)

・亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本

・預貯金通帳(請求者名義のもの)

 

※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。