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死亡一時金

死亡一時金

 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除、納付猶予を除く保険料の一部免除を受けた期間を含みます。)が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。

 受けられる遺族は、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給されません。なお、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。

 ※一部免除を受けていてもその期間について納めていない場合は対象外になります。また、一部免除の期間は、免除の種類に応じた期間を合算します。

 ※請求手続きは亡くなられてから2年以内に行ってください。

死亡一時金の金額

 国民年金第1号被保険者としての保険料納付月数と、一部免除期間中の一部納付月数を合算した期間に応じて変わります。

保険料納付済期間

支給金額

 36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

 420月以上 

320,000円

 ※保険料納付済期間は以下の(1)~(4)で計算した月数をすべて足した期間です。

(1)定額納付した月数 × 1

(2)4分の1免除で納付した月数 × 3/4

(3)半額免除で納付した月数 × 1/2

(4)4分の3免除で納付した月数 × 1/4

 ※付加保険料を36月(3年)以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

請求手続き

 保険料の納付要件、世帯状況の確認を行いますので、基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。

 保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。

 ※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

 手続きに必要なものは以下のとおりです。

・死亡一時金請求書

・亡くなった方の年金手帳

・亡くなった方の死亡日及び請求者との続柄が分かる戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し

・預貯金通帳(請求者名義のもの)

・請求者のマイナンバーが確認できる書類と身分証明書

 ※上記の他、住民票や生計同一関係に関する申立書などの書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。

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