寡婦年金
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたときや、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。
※妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
寡婦年金の金額
夫の死亡日前日までの国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3が受けられます。
請求手続き
保険料の納付要件、世帯状況の確認を行いますので、基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。
保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
・年金請求書(国民年金寡婦年金)
・亡くなった方の年金手帳
・亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本
・預貯金通帳(請求者名義のもの)
・請求者のマイナンバーが確認できる書類と身分証明書
・死亡診断書の写し
※上記の他、住民票や生計同一関係に関する申立書などの書類が必要になる場合があります。また、死亡の原因が第三者行為の場合は、別途届出が必要です。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。