寡婦年金
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者期間として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上の婚姻関係(事実婚を含む)のあった妻に60歳から65歳の間支給されます。
ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたとき、また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金の金額
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者の期間について計算した、夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3が受けられます。
請求手続き
保険料の納付要件、世帯状況の確認を行いますので、年金手帳をご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
・寡婦年金裁定請求書
・亡くなった方の年金手帳
・個人番号の分かるもの
・請求される方の住民票謄本
・亡くなった方の住民票除票(日本年金機構でマイナンバー収録済の方は不要)
・亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本
・請求される方の所得証明書(請求者欄にマイナンバーを記入した場合は不要)
・死亡診断書の写し
・預貯金通帳(請求者名義のもの)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。