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遺族基礎年金

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

 「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

 ※死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

遺族基礎年金の受給要件

 次の1から4のいずれかの要件を満たし、かつ下記の納付要件も満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

 

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 

≪1および2の要件に該当するとき≫

 死亡日の前日において、保険料を納付した期間と免除(猶予)期間を合せた期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。

 ※ただし、死亡した方が65歳未満のときは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

≪3および4の要件に該当するとき≫

 保険料を納付した期間、免除(猶予)期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること。

遺族基礎年金の金額

 令和6年度の遺族基礎年金の年金額は816,000円です。

 亡くなった方によって生計を維持されていた子の人数に応じて下記の金額が加算されます。子が受け取るときは、2人目以降の子から加算されます。

区分

加算対象の子

加算額(年額)

子のある配偶者が受け取る場合

1人・2人のとき

各234,800円

3人以降のとき

各78,300円

子が受け取る場合

1人(本人)のとき

加算なし

2人のとき

234,800円

3人以降のとき

各 78,300円

 

請求手続き

 保険料の納付要件、世帯状況の確認を行いますので、基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。

 保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。

 亡くなった方が、死亡日において厚生年金加入中であったときや、国民年金第3号被保険者であったときは年金事務所での手続きとなります。

 

 手続きに必要なものは以下のとおりです。

・遺族基礎年金裁定請求書

・亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書

・亡くなった方の住民票除票(日本年金機構でマイナンバー収録済の方は不要)

・亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本

・学生証のコピー(請求者欄にマイナンバーを記入した場合は不要)

・死亡診断書の写し

・預貯金通帳(請求者および加算対象となる子の名義のもの)

 ※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。

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