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遺族基礎年金

遺族基礎年金

第1号被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方、第1号被保険者だった方で60歳以上65歳未満の(繰り上げ請求している方を除く)国内居住者の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に遺族基礎年金が支給されます。

(子:18歳になった最初の3月31日まで。障害等級1・2級の状態にある場合は20歳未満)

ただし、死亡日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

≪死亡した方が国民年金の被保険者のとき≫

・死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除(猶予)期間を合せた期間が3分の2以上あること。

 

≪死亡した方が国民年金の被保険者であった方で60歳以上65歳未満の国内居住者のとき≫

・死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと(死亡日が令和8年3月31日までの場合に限る)。

 

 

遺族基礎年金の金額

令和5年度の障害基礎年金の年金額は795,000円です。

亡くなった方によって生計を維持されていた子がある場合は、子の数に応じて下記の金額が加算されます。(子:18歳になった最初の3月31日まで。障害等級1・2級の状態にある場合は20歳未満)

区分

加算対象の子

加算額(年額)

子のある配偶者が受け取る場合

1人・2人のとき

各228,700円

3人以降のとき

各 76,200円

子が受け取る場合

1人(本人)のとき

加算なし

2人のとき

228,700円

3人以降のとき

各 76,200円

 

 

請求手続き

保険料の納付要件、世帯状況の確認を行いますので、年金手帳等をご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。

死亡日において厚生年金加入中の方、第3号被保険者の方は年金事務所での手続きとなります。

手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 遺族基礎年金裁定請求書
  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 個人番号の分かるもの
  • 請求される方の住民票謄本
  • 亡くなった方の住民票除票(日本年金機構でマイナンバー収録済の方は不要)
  • 亡くなった方と請求される方の身分関係が分かる戸籍謄本
  • 請求される方の所得証明書(請求者欄にマイナンバーを記入した場合は不要)
  • 死亡診断書の写し
  • 預貯金通帳(請求者及び加算対象となる子の名義のもの)

※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。