Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

特別障害給付金

特別障害給付金

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に、福祉的措置として特別障害給付金を支給する制度が平成17年4月から設けられました。

国民年金に任意加入していなかった下記の期間内に初診日(その傷病について初めて医師の診療を受けた日)があり、現在その障害程度が国民年金法の障害等級1・2級に該当する場合、特別障害給付金が支給されます。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生の期間。
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であった期間。

※65歳の誕生日の前日までに請求を行う必要があります。

※障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる方は対象になりません。

 

 

特別障害給付金の金額

令和5年度の特別障害給付金の月額は、1級53,650円、2級42,920円です。

 

 

請求手続き

障害に関する初診日の分かるものと年金手帳をご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。請求が可能な場合は、診断書等の請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。

手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 特別障害給付金請求書
  • 年金手帳
  • 個人番号が分かるもの
  • 診断書(年金請求専用)
  • 受診状況等証明書(現在受診中の医療機関が初診日時点と異なるとき)
  • 病歴就労状況等申立書
  • 在学証明書(学生であった方)
  • 戸籍謄本(被用者の配偶者だった方)
  • 特別障害給付金所得状況届
  • 預貯金通帳(請求者名義のもの)

※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。