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特別障害給付金

特別障害給付金

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に、福祉的措置として特別障害給付金を支給する制度が平成17年4月から設けられました。

 国民年金に任意加入していなかった下記の期間内に初診日(その傷病について初めて医師の診療を受けた日)があり、現在その障害程度が国民年金法の障害等級1・2級に該当する場合、特別障害給付金が支給されます。

・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生の期間。

・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であった期間。

 ※65歳の誕生日の前日までに請求を行う必要があります。

 ※障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる方は対象になりません。

特別障害給付金の金額

 令和6年度の特別障害給付金の月額は、1級55,350円、2級44,280円です。

 ※給付金は、請求月の翌月分から支給されます。

 ※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

 ※本人に一定の所得があれば、年金額の全額または半額が支給停止されます。

請求手続き

 障害に関する初診日の分かるものと年金手帳などの基礎年金番号が分かるものをご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。

 請求が可能な場合は、診断書等の請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。

 

 手続きに必要なものは以下のとおりです。

・特別障害給付金請求書

・年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの

・マイナンバーが確認できるもの

・診断書(年金請求専用)

・受診状況等証明書(現在受診中の医療機関が初診日時点と異なるとき)

・病歴就労状況等申立書

・在学証明書(学生であった方)

・戸籍謄本(被用者の配偶者だった方)

・特別障害給付金所得状況届

・預貯金通帳(請求者名義のもの)

 

 ※上記以外の書類が必要になる場合があります。年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。

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